【3】建築士事務所登録の変更届代行


(1)建築士事務所登録の変更届が必要な方

 

建築士事務所の登録を行った後に、届出事項に変更が生じた場合は、2週間以内に、変更届を提出しなければなりません。

 


(2)建築士事務所登録の変更事項と届出期間

 

【変更後2週間以内に届け出が必要なケース】

 

■建築士事務所の名称

 

■建築士事務所の所在地

 

■開設者名(法人の代表者名)

 

■開設者名(法人の商号)

 

■管理建築士

 

※個人建築士の場合、開設者の変更はできません(氏名の変更を除く)。

 


(3)建築士事務所登録の変更届出手続きの流れ

 

★お気軽にお問い合わせ・ご相談下さい!

 

(1)建築士事務所の登録事項変更に関するヒアリング

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(2)お申込み「お客様」

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(3)ご依頼・ご入金「お客様」

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(4)届出書類の作成・必要書類の収集「当事務所」

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(5)必要書類の収集「お客様」

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(6)届出書類への押印「お客様」

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(7)建築士事務所登録事項変更届を審査窓口に提出「当事務所」

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(8)受付

 


(4)建築士事務所登録の廃業届が必要な方

 

次の①~⑤までのいずれかに該当することになった場合は、30日以内に、廃業届を提出しなければなりません。

 

①建築士事務所の開設者が、その業務を廃止したとき

 

②建築士事務所の開設者(個人の場合)が死亡したとき

 

③建築士事務所の開設者が破産をしたとき

 

④法人が合併により解散したとき

 

⑤法人が合併又は破産以外の理由により解散したとき