一般社団・財団法人設立手続き代行(設立マニュアル)


【1】一般社団法人・一般財団法人について


■一般社団法人・一般財団法人とは

 

明治29年の民法の制定以来、税制上の優遇措置を受けることが出来る公益法人(社団法人、財団法人)を設立するためには、主務官庁による設立の許可が必要とされ、「法人格の取得」「公益性の判断」「税制上の優遇措置」が一体となっていました。

 

そのため、法人設立が簡便でなく、また、公益性の判断基準が不明確であったり、営利法人に類似した法人などが公益法人として税制上の優遇措置を受けるなど、様々な問題が生じていました。

 

そこで、平成20年12月1日に「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が施行され、「法人格の取得」と「公益性の判断」を分離するという基本方針の下、営利(剰余金の分配)を目的としない社団と財団については、法人が行う事業の公益性の有無に関わらず、登記のみによって簡便に法人格を取得できるようになりました。

 

「一般社団法人」「一般財団法人」とは、この「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された社団法人と財団法人のことを指します。

 

 

■一般社団法人・一般財団法人の特徴

 

(1)一般社団法人・一般財団法人の行う事業に制限がない

 

一般社団法人・一般財団法人が行うことが出来る事業に制限はありません。

 

そのため、公益事業を行う団体だけでなく、町内会・・同窓会・サークルなど、非公益かつ非営利の事業を行う団体、さらには収益事業を行う団体も含めて、自由で自律的な幅広い活動が可能です。

 

収益事業を行い、その利益を法人の活動経費に充てることも問題ありません。

 

(2)簡易な設立要件

 

一般社団法人は、社員(法人の構成員)となろうとする者が2人以上集まることで設立できます。

 

一般財団法人は、設立者が300万円以上の財産を拠出することで設立できます。

 

(3)非営利性の確保

 

株式会社のように、営利(剰余金の分配)を目的にした法人ではないため、定款の定めをもってしても、社員(法人の構成員)や設立者に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を与えることができません。

 

(4)行政庁が一般社団法人・一般財団法人の業務運営全体について監督することがない

 

主務官庁制の廃止により、行政庁が、一般社団法人・一般財団法人の業務・運営全体について一律に監督することはありません。

 

 

■法人格を取得することのメリット

 

(1)団体(法人)名義で銀行口座の開設や不動産などの財産の登記・登録が可能です。

 

団体(法人)名義で銀行口座の開設や不動産などの財産の登記・登録が可能となり、対外的な権利義務関係が明確になります。

 

一方、代表者や構成員名義のままですと、代表者等の死亡や変更ごとに名義変更を余儀なくされるほか、内紛等が発生した場合に、団体(法人)の固有財産と代表者等の固有財産の区別がつきにくく、トラブルの深刻化が予想されます。

 

(2)法人と取引関係に立つ第三者の保護を図れます。

 

団体(法人)の存在が登記によって公示されることにより、法人と社員、社員相互の権利義務関係、法人の役員の任務や責任などが明確になることから、私法上の取引主体としての地位が確保され、法人と取引関係に立つ第三者の保護を図ることができます。

 

一方、登記のない団体と取引する場合、相手方にとって、団体との取引であるのか、代表者個人との取引であるのかがわかりづらくなるおそれがあります。


【2】一般社団法人・一般財団法人の要件


【一般社団法人】

■一般社団法人の社員

 

一般社団法人の設立に当たっては、2人以上の社員が必要です。

 

設立後に社員が1人だけになっても、その一般社団法人は解散しませんが、0人になった場合には解散することになります。

 

また、法人が一般社団法人の社員になることも可能です。

 

■一般社団法人の社員総会・理事会

 

社員総会は、法に規定する事項及び一般社団法人の組織、運営、管理その他一般社団法人に関する一切の事項について決議することができます。

 

ただし、理事会を設置した一般社団法人の社員総会は、法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議することが出来ます。

 

具体的には、社員総会は、その決議により、役員(理事及び監事)及び会計監査人を選任するとともに、いつでも解任することが出来ます。

 

さらに、定款の変更、解散などの重要な事項は社員総会で決定することとされています。

 

一般社団法人の理事会は、全ての理事で組織され、法人の業務執行の決定、理事の職務執行の監督、代表理事の選定及び解雇等を行います。

 

■一般社団法人の理事・監事

 

理事と監事は、一般社団法人の場合は「社員総会」で選任しなければなりません。

 

理事は監事を兼ねることができません

 

また、法人の使用人は監事になることが出来ません。

 

一般社団法人の理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとされ、監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとなります。

 

 

【一般財団法人】

 

■一般財団法人の設立者・評議員

 

法人は、一般財団法人の設立者となることもできますが、一般財団法人の評議員になることは出来ません。

 

■一般財団法人の評議員会・理事会

 

評議員会は、すべての評議員で組織され、法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り決議することができます。

 

評議員会は、その決議により、役員(理事及び監事)及び会計監査人を選任するとともに、役員が職務上の義務に違反したり、職務を怠ったときなど所定の場合に解任することが出来ます。

 

また、定款の変更、事業の全部の譲渡、合併契約の承認などの重要な事項は評議員会で決定することとされています。

 

一般財団法人の理事会は、全ての理事で組織され、法人の業務執行の決定、理事の職務執行の監督、代表理事の選定及び解雇等を行います。

 

■一般財団法人の理事・監事・評議員

 

理事と監事は、一般財団法人の場合は「評議員会」で選任しなければなりません。

 

評議員は、「定款に定めた方法」に従って選任しなければなりませんが、理事や理事会が評議員を選任することはできません。

 

理事は監事や評議員を兼ねることができませんし、監事も評議員を兼ねることが出来ません。

 

また、法人の使用人は監事や評議員になることが出来ません。

 

一般財団法人の理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとされ、監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとなります。

 


【3】一般社団法人・一般財団法人の設立手続き


【一般社団法人】

■一般社団法人の設立手続き

 

一般社団法人の設立手続きは次のとおりです。

 

(1)定款を作成します。

 

(2)公証人の認証を受けます。

 

(3)設立時理事(設立時監事や設立時会計監査人を置く場合はこれらの者も)を選任します。

 

(4)設立時理事(設立時監事を置く場合は設立時監事も)が設立手続きの調査を行います。

 

(5)法人を代表すべき者(設立時理事又は設立時代表理事)が、法定の期限内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局に、設立の登記申請を行います。

 

※(1)~(3)は設立時社員(法人成立後最初の社員となる者2名以上)が行います。

 

■一般社団法人の機関設計

 

一般社団法人には、社員総会のほか、少なくとも1人は業務執行機関としての理事を置かなければなりません。

 

また、それ以外の機関として、定款の定めによって、理事会、監事又は会計監査人を置くことができます。

 

理事会を設置する場合と会計監査人を設置する場合には、監事を置かなければなりません。

 

大規模一般社団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般社団法人)は、会計監査人を置かなければなりません。

 

よって、一般社団法人の機関設計は次の5通りになります。

 

(1)社員総会+理事

 

(2)社員総会+理事+監事

 

(3)社員総会+理事+監事+会計監査人

 

(4)社員総会+理事+理事会+監事

 

(5)社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人

 

■一般社団法人の定款の記載事項

 

一般社団法人の定款には、次の(1)~(7)を記載しなければなりません。

 

(1)目的

 

(2)名称

 

(3)主たる事務所の所在地

 

(4)設立時社員の氏名又は名称及び住所

 

(5)社員の資格の得喪に関する規定

 

(6)公告方法

 

(7)事業年度

 

※監事、理事会又は会計監査人を置く場合にも、その旨の定款の定めが必要です。

 

一方、次の(1)~(3)までの事項は、定款に記載しても効力を有しないこととされており、また、これ以外の定めについても強行法規や公序良俗に反する定めは向こうとなる場合があります。

 

(1)一般社団法人の社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定め

 

(2)法の規定により社員総会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その他の社員総会以外の機関が決定することが出来ることを内容とする定款の定め

 

(3)社員総会において決議をする事項の全部につき社員が議決権を行使することができない旨の定款の定め

 

 

【一般財団法人】

 

■一般財団法人の設立手続き

 

一般財団法人の設立手続き(遺言による設立は除く)は次のとおりです。

 

(1)定款を作成します。

 

(2)公証人の認証を受けます。

 

(3)設立者が財産(価額300万円以上)の拠出の履行を行います。

 

(4)設立時評議員、設立時理事、設立時監事(設立時会計監査人を置く場合は設立時会計監査人も)を選任します。

 

(5)設立時理事及び設立時監事が設立手続きの調査を行います。

 

(6)法人を代表すべき者(設立時代表理事)が、法定の期限内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局に、設立の登記申請を行います。

 

※(1)~(3)は設立者(財産を拠出して法人を設立する者1名以上)が行います。

 

■一般財団法人の機関設計

 

一般財団法人には、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければなりません。

 

また、定款の定めによって、会計監査人を置くことができます。

 

大規模一般財団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般財団法人)は、会計監査人を置かなければなりません。

 

よって、一般社団法人の機関設計は次の2通りになります。

 

(1)評議員+評議員会+理事+理事会+監事

 

(2)評議員+評議員会+理事+理事会+監事+会計監査人

 

■一般財団法人の定款の記載事項

 

一般財団法人の定款には、次の(1)~(10)を記載しなければなりません。

 

(1)目的

 

(2)名称

 

(3)主たる事務所の所在地

 

(4)設立者の氏名又は名称及び住所

 

(5)設立に際して各設立者が拠出をする財産及びその価額

 

(6)設立時評議員、設立時理事及び設立時監事の選任に関する事項

 

(7)設立時会計監査人の選任に関する事項

 

(8)評議員の選任及び解任の方法

 

(9)公告方法

 

(10)事業年度

 

一方、次の(1)~(3)までの事項は、定款に記載しても効力を有しないこととされており、また、これ以外の定めについても強行法規や公序良俗に反する定めは向こうとなる場合があります。

 

(1)設立者に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定め

 

(2)法の規定により評議員会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その他の評議員会以外の機関が決定することが出来ることを内容とする定款の定め

 

(3)評議員を理事又は理事会が選任し、又は解任する旨の定款の定め

 

■遺言による一般財団法人の設立

 

遺言によっても、一般財団法人を設立することが可能です。

 

その場合、遺言で一般財団法人を設立する意思を表示し、定款に記載すべき内容を遺言で定め、遺言執行者が遺言内容の実現(遺言の執行)を行います。

 

遺言執行者は、遺言に基づいて遅滞なく定款を作成して公証人の認証を受け、一般財団法人成立までに必要な事務を行い、代表理事が一般財団法人の設立登記の申請を行います。

 

手続きの流れは次のとおりです。

 

(1)設立者が遺言で一般財団法人を設立する意思を表示し、定款に記載すべき内容を遺言で定める。

 

(2)遺言執行者が遺言の内容の実現(遺言執行)を行い、遺言に基づいて遅滞なく定款を作成して、公証人の認証を受ける。

 

(3)遺言執行者が財産(価額300万円以上)の拠出の履行を行う。

 

(4)定款で 、設立時評議員、設立時理事、設立時監事(設立時会計監査人を置く場合は設立時会計監査人も)を定めなかった場合は、定款の定めに従い、これらの者を選任します。。

 

(5)設立時理事及び設立時監事が設立手続きの調査を行います。

 

(6)設立時理事が法人を代表すべき者(設立時代表理事)を選定し、設立時代表理事が法定の期限内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局に、設立の登記申請を行います。