会社の公告の方法


【1】公告が必要となるケース


会社の行う法定公告は、合併公告・資本金の額の減少公告・準備金の額の減少公告・解散公告などのように、法令で官報に掲載と定められているものと、決算公告・株券提出公告・基準日設定公告などのように、官報、日刊新聞紙(時事に関する事項を掲載するもの)又は電子公告のいずれかに掲載するものがあります。

 

そのいずれに掲載するかは、会社の定款によって定めることになっています。


【2】公告の方法とは?


会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができます(会社法939Ⅰ)。

 

(1)官報に掲載する方法

 

(2)時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

 

(3)電子公告

 

上記の定めがない会社の公告方法は、官報に掲載する方法となります(会社法939Ⅳ)

 


【3】決算公告の記載方法は?


決算公告は、会社法及び会社計算規則に基づいて、非大会社(非公開会社と公開会社)及び大会社(非公開会社と公開会社)のそれぞれの会社に応じた決算公告の記載方法が定められています。

 

●大会社以外の会社で非公開会社(株式譲渡制限会社)

 

⇒貸借対照表の公告が必要です。損益計算書の公告は不要です。

 

●大会社以外の会社で公開会社

 

⇒貸借対照表の公告が必要です。損益計算書の公告は不要です。

 

●大会社で非公開会社

 

⇒貸借対照表及び損益計算書の公告が必要です。

 

●大会社で公開会社

 

⇒貸借対照表及び損益計算書の公告が必要です。


【4】電子公告制度について


電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律(平成16年法律第87号)が平成17年2月1日から施行され,これまで官報か時事に関する日刊新聞紙に限定されていた公告方法に加え,インターネットを利用して公告を行うことができる制度が導入されました。

 

【電子公告とは】

 

従来,会社が官報や日刊新聞紙に掲載する方法により行っていた合併や資本減少等の公告を,ホームページに掲載する方法によって行うことをいいます(商法第166条第6項)。インターネットを利用して,公告の内容が掲載されているホームページにアクセスすることによって,その内容を知ることができます。

なお,電子公告は,株式会社のほか,合名会社・合資会社・合同会社が行う合併,会社分割等,監査法人等(注)が行う合併の際の債権者保護手続について利用することができます。

 

(注)「監査法人等」には,監査法人,弁護士法人,弁護士会,司法書士法人,土地家屋調査士法人,行政書士法人,税理士法人,税理士会,社会保険労務士法人又は特許業務法人が含まれます。


【5】電子公告の手続の流れ


●定款に電子公告を公告方法と定めます。既存の会社の場合は定款変更をします。

●登記申請を行います。

●調査機関に調査を委託します。

●調査機関は法務大臣に調査委託があったことを報告します。

●公告開始(電子公告調査開始)

●公告期間満了(電子公告調査終了)

●調査機関から会社に対し、調査の結果が通知されます。

●調査結果通知を「公告をしたことを証する書面」として合併等の登記申請書に添付します。

 

※決算公告の場合は、電子公告調査機関による調査は不要です。