【3】建設業許可の変更届・廃業届代行


(1)建設業許可の変更届が必要な方

 

建設業許可を受けた後に、申請事項に変更が生じた場合は、届出期間内に、変更届を提出しなければなりません。

 


(2)建設業許可の変更事項と届出期間

 

【変更後30日以内に届け出が必要なケース】

 

■商号・名称を変更したとき(組織変更を含む)

 

■営業所の名称・所在地を変更したとき

 

■営業所を新設したとき

 

■営業所を廃止したとき

 

■営業所の業種追加をしたとき

 

■営業所の業種廃止をしたとき

 

■資本金額を変更したとき

 

■役員を変更したとき(新任・就任・辞任・退任・代表者(申請者)の変更・氏名(改姓・改名))

 

■支配人を変更したとき(新任・就任・退任・氏名(改姓・改名))

 

【変更後2週間以内に届け出が必要なケース】

 

■令第3条に規定する使用人(営業所の代表者)の変更

 

■経営業務管理責任者を変更したとき(変更・追加・削除・氏名(改姓・改名))

 

■専任技術者を変更したとき(変更・追加・削除・氏名(改姓・改名))

 

【事業年度終了後4か月以内に届け出が必要なケース】

 

■国家資格者等・監理技術者を変更したとき(変更・追加・削除)

 

■事業年度が終了したとき(決算報告)

 

【変更後速やかに届け出が必要なケース】

 

■電話番号を変更したとき

 

【変更後30日以内に届け出が必要なケース】

 

■使用人数・定款を変更したとき

 


(3)建設業許可の変更届出手続きの流れ

 

★お気軽にお問い合わせ・ご相談下さい!

 

(1)建設業許可変更届に関するヒアリング

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(2)お申込み「お客様」

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(3)ご依頼・ご入金「お客様」

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(4)届出書類の作成・必要書類の収集「当事務所」

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(5)必要書類の収集「お客様」

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(6)届出書類への押印「お客様」

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(7)建設業許可変更届出書を審査窓口に提出「当事務所」

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(8)受付

 


(4)建設業許可の更新申請の受付期間

 

◆知事許可…5年の有効期間が満了する日の2ヶ月前から30日前まで

 

◆大臣許可…5年の有効期間が満了する日の3ヶ月前から30日前まで

 


(5)建設業許可の廃業等の届出

下記の事項に該当するときは、30日以内に廃業届を提出しなければなりません。

 

■許可を受けた個人の事業主が死亡したとき

 

■法人が合併により消滅したとき

 

■法人が合併又は破産以外の事由により解散したとき

 

■許可を受けた建設業を廃止したとき

 

■会社が破産したとき