登録電気工事業者になるためには、事業主(法人の場合は役員)または従業員の中から、次の要件を満たす方を、営業所の主任電気工事士として選任する必要があります。
(1)第1種電気工事士免状の交付を受けている方
(2)第2種電気工事士免状の交付を受けた後、登録電気工事業者またはみなし登録電気工事業者のもとで、3年以上、一般用電気工事に従事された方
自社内に、(1)(2)の要件を満たす方がいれば問題ありませんが、該当者がいないと登録手続きの難易度が上がります。
「(1)(2)の要件を満たす方を雇用する」方法や「役員や従業員等が、第1種電気工事士免状を取得する」方法が考えられますが、お金や時間がかかります。
すぐにでも登録電気工事業をはじめたい場合は上記の方法をとることになります。
第2種電気工事士免状をお持ちの方から、登録電気工事業を始めたいとのご相談を受けることが多いのですが、【第2種電気工事士免状の交付を受けた後】【登録電気工事業者またはみなし登録電気工事業者のもとで】【3年以上】【一般用電気工事をした】経験がなく、ここでストップしてしまうことも多々あります。
第2種電気工事士免状をお持ちの方で、一人で独立したい方は、【登録電気工事業者またはみなし登録電気工事業者のもとで】経験を積んでおきましょう。