「令和3年1月1日より、押印手続きの見直しに関する施行規則の改正があり、様式が一部変更されました。」
(東京都都市整備局ホームページより)
建設業の決算報告は、毎事業年度終了後4か月以内に届け出る必要があります。
届け出を怠ってしまい、何年か分をまとめて届け出・・・というケースもあるかと思います。
その場合は、過去の分も含めて、新様式の申請書等を使用することが可能です。
ハンコが押されていない申請書や変更届にはまだまだ違和感がありますが、少しづつ慣れていこうと思います。
「令和3年1月1日より、押印手続きの見直しに関する施行規則の改正があり、様式が一部変更されました。」
(東京都都市整備局ホームページより)
建設業の決算報告は、毎事業年度終了後4か月以内に届け出る必要があります。
届け出を怠ってしまい、何年か分をまとめて届け出・・・というケースもあるかと思います。
その場合は、過去の分も含めて、新様式の申請書等を使用することが可能です。
ハンコが押されていない申請書や変更届にはまだまだ違和感がありますが、少しづつ慣れていこうと思います。
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