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専任技術者の実務経験その2


前回に続き、「実務経験期間の短縮」についてです。

 

取得したい建設業の種類に対応する指定学科(建築工事業の場合は建築学科など)を卒業していれば、3年又は5年の実務経験があれば良いということになります。

 

具体的には次のとおりです。

 

【高等学校、中等教育学校⇒指定学科卒業+実務経験5年】

 

【大学、短期大学、高等専門学校⇒指定学科+実務経験3年】

 

【専修学校⇒指定学科+実務経験5年(専門士、高度専門士であれば3年)】

 

今回のご相談では、専任技術者に就任予定の方が、専修学校の指定学科を卒業しており、かつ、専門士だったので、実務経験は3年でよいということになります。

 

ちなみに、「専門士」「高度専門士」についての知識がなかったので、文部科学省のサイトで確認しました。

 

~専門士とは~

以下の要件を満たした課程で,文部科学大臣が認めた専門学校の修了者に対しては,「専門士」の称号が付与されています。

「専門士」の称号が付与される課程の要件は、大学への編入学が認められる課程の要件と概ね一致しているので、「専門士」の称号が付与される課程を修了した者は、大学への編入学資格が認められていることになります。 

 

「専門士」の称号が付与される専門学校の要件

●修業年限が2年以上

●総授業時数が1,700 時間( 62 単位)以上

●試験等により成績評価を行い,その評価に基づいて課程修了の認定を行っていること

 

~高度専門士とは~

 以下の要件を満たした課程で,文部科学大臣が認めた専門学校の修了者に対しては,「高度専門士」の称号が付与されています。

「高度専門士」の称号が付与される課程の要件は、大学院への入学が認められる課程の要件と概ね一致しているので、「高度専門士」の称号が付与される課程を修了した者は、大学院への入学資格が認められていることになります。

 

「高度専門士」の称号が付与される専門学校の要件

 ●修業年限が4年以上

 ●総授業時数が3,400 時間(124 単位)以上

 ●体系的に教育課程が編成されていること

 ●試験等により成績評価を行い,その評価に 基づいて課程修了の認定を行っていること