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民泊新法(住宅宿泊事業法)の高い壁


「家主の不在は1時間まで 民泊、ビックリ規制で激減 15日解禁も届け出低調」

 

NIKKEI STYLEの記事によると、厳しい規制等に対応できず、平成30年6月15日の民泊新法(住宅宿泊事業法)の施行日に合わせて民泊の継続をあきらめる方が続出する見込みだそうです。

 

 

記事で挙げられている問題点は以下の3つ。

 

(1)家主が不在にしていい時間

(2)営業日数の規制

(3)プライバシーの問題

 

 

(1)家主が不在にしていい時間

 

民泊の営業形態として、「家主居住型」と「家主不在型」があります。

 

民泊で使用する届出住宅に家主が住んでいれば「家主居住型」、家主が不在であれば「家主不在型」となり、「家主不在型」の場合は住宅宿泊管理業者に管理業務を委託する必要があります。

 

「家主居住型」であれば自ら管理業務を行えるのですが、宿泊者が宿泊中は原則1時間を超えて不在とすることはできません。

 

「家主居住型」は長時間外出できないし、管理業務を委託すると新たな費用がかかってしまうことになります。

 

 

(2)営業日数の規制

 

民泊新法で民泊を営む場合は、1年間で180日しか営業できません。

 

さらに、住居専用地域などでは週末しか営業できない自治体もあります。

 

 

(3)プライバシーの問題

 

民泊の届出の前に、周辺住民に対し、所在地、事業者名や緊急時の連絡先等を記載した書面をもって事前周知する必要があります。

 

届け出後に、事業者の情報をホームページ等で公開する自治体もあります。

 

 

いままでヤミ民泊をやっていた方から見るとかなりハードルが高くなったと言えますが、旅館業許可を取ってすでに民泊を行っている方からするとこれぐらい当然だということかもしれません。

 

いろいろと問題点が多い(?)民泊新法ですが、「参入障壁が高くなった=ビジネスチャンス」ととらえて、民泊の届出を行う優良な民泊業者が増えることに期待しています。

 

当事務所としては、6月15日の民泊新法による民泊がスタートに向けて、少しでもためになる情報を発信していければと思います。