1.相続税のしくみ
相続税の納付税額が決まるまでの流れは次のとおりです。
Ⅰ.各人の課税価格の計算
(1)相続・遺贈・相続時精算課税の適用を受ける贈与によって財産を取得した人ごとに、課税価格を計算します。
Ⅱ.相続税の総額の計算
(2)各人の課税価格を合計して、課税価格の合計額を計算します。
(3)課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税される遺産の総額を計算します。
(4)課税遺産総額を、各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各法定相続人の取得金額を計算します。
(5)各法定相続人ごとの取得金額に税率を乗じて、相続税の総額のもととなる税額を算出します。
(6)各法定相続人ごとの算出税額を合計して相続税の総額を計算します。
Ⅲ.相続人ごとの相続税額の計算
(7)相続税の総額を、財産を取得した人の課税価格に応じて割り振って、財産を取得した人ごとの税額を計算します。
(8) 各相続人等の税額から各種の税額控除額を差し引いた残りの額が、各人の納付税額になります。
2.相続税とは
相続税は、個人が被相続人(亡くなられた方)から相続などによって財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金です。
相続税の申告が必要となる場合には、相続の開始があったことを知った日(通常は、被相続人の亡くなった日)の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に、相続税の申告と納税をする必要があります。
3.相続税の申告が必要なケース
被相続人(亡くなられた方)から相続または遺贈によって、「財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額」が、「遺産にかかる基礎控除額」を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。
「財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額」 = 相続税が課される財産 ー 相続財産の価格から控除できる債務と葬式費用
「遺産にかかる基礎控除額」=3,000万円+(600万円 × 法定相続人の数)
※「法定相続人の数」は、相続人のうち相続の放棄をした人があっても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。また、被相続人に養子がいる場合には、「法定相続人の数」に含める養子の数は、被相続人に実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。
●「遺産にかかる基礎控除額」の計算例
例:法定相続人が、配偶者と子2人の場合
3,000万円+(600万円 × 3人)=4,800万円(遺産にかかる基礎控除額)
4.相続税が課される財産
相続税の課税対象となる財産で主なものは次のとおりです。
(1)被相続人が亡くなった時点において所有していた財産
①土地
②建物
③有価証券(株式や公社債など)
④預貯金
⑤現金
⑥その他(金銭に見積もることができる全ての財産) 例:骨董品・絵画・商品券・高価な収集品など
※日本国内にある財産のほか、国外にある財産も相続税の課税対象です。
※財産の名義に関わらず、被相続人の財産で家族の名義になっているものや無記名のものなども課税対象です。
(2)みなし相続財産
被相続人の死亡に伴い支払われる「生命保険金」(被相続人が負担した保険料に対応する部分に限られます)や「退職金」などは、相続によって取得したものとみなされ、相続税の課税対象になります。
ただし、「生命保険金」や「退職金」のうち、一定の金額までは非課税となります。
●「一定の金額」の計算方法
「生命保険金」と「退職金」の区分ごとに計算した金額です。
500万円 × 法定相続人の数
(3)被相続人から取得した相続時精算課税適用財産
被相続人から生前に贈与を受け、その際に相続時精算課税を適用していた場合は、その財産は相続税の課税対象になります。
(4)被相続人から相続開始前3年以内に取得した暦年課税適用財産
被相続人から相続などによって財産を取得した方が、被相続人が亡くなる前の3年以内に被相続人から贈与を受けた財産(相続時精算課税適用財産を除く)は、相続税の課税対象になります。
5.相続財産の価格から控除できる債務と葬式費用
(1)控除できる債務
被相続人の債務は、相続財産の価格から差し引かれます。
また、差し引くことができる債務には、借入金や未払金などのほか、被相続人が納めなければならなかった税金で、まだ納めていなかったものも含まれます。
(2)控除できる葬式費用
被相続人の葬式に際して相続人が負担した葬式費用は、相続財産の価格から差し引かれます。
葬式費用には、お寺などへの支払い、葬儀社・タクシー会社などへの支払い、お通夜に要した費用などが該当し、墓地や墓碑の購入費用、香典返しの費用や法要に要した費用などは葬式費用に含まれませんので注意が必要です。
6.主な相続財産の評価方法
(1)宅地
宅地の評価方法には、【路線価方式】と【倍率方式】があります。
【路線価方式】
路線価が定められている地域の評価方法です。
路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことです。
路線価は、国税庁ホームページで確認することができ、路線価図は千円単位で表示されています。
宅地の価額は、原則として、路線価をその宅地の形状等に応じた調整率で補正した後、その宅地の面積を掛けて計算します。
●路線価方式の計算例
路線価 × 奥行価格補正率 × 面積 = 評価額
例:33万円×1.00×180平方メートル=5,940万円(評価額)
【倍率方式】
路線価が定められていない地域の評価方法です。
宅地の価額は、原則として、その宅地の固定資産税評価額(都税事務所や市区町村役場で確認できます)に、一定の倍率を掛けて計算します。
倍率は地域によってことなり、国税庁ホームページの評価倍率表の「一般の土地等用」で確認することができます。
(2)建物
原則として、固定資産税評価額(都税事務所や市区町村役場で確認できます)によって評価します。
(3)上場株式
原則として、次の①から④までの価額のうち、最も低い価額によって評価します。
①相続の開始があった日の終値
②相続の開始があった月の毎日の終値の月平均額
③相続の開始があった月の前月の毎日の終値の月平均額
④相続の開始があった月の前々月の毎日の終値の月平均額
●東京都23区(板橋区・豊島区・北区・練馬区・千代田区・中央区・文京区・江戸川区・荒川区・品川区・渋谷区・目黒区・大田区・足立区・葛飾区・杉並区・新宿区・墨田区・江東区・世田谷区・台東区・中野区・港区)
●東京都23区外(大島町・利島村・新島村・神津島村・三宅村・御蔵島村・八丈町・青ヶ島村・小笠原村・立川市・昭島市・日野市・武蔵村山市・東大和市・国分寺市・国立市・小平市・東村山市・西東京市・清瀬市・東久留米市・青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・西多摩郡・八王子市・武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・小金井市・狛江市・多摩市・稲城市・町田市)
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