1.相続手続きの流れ
【相続手続きの流れ】
相続は、被相続人の死亡によって開始し、死亡の事実を知った日から7日以内に死亡届を提出します。
遺言書がある場合とない場合とでは、相続の手続きが異なります。
遺言書があるときは、原則として遺言書どおりに遺産分割を行うことになります。
【相続人の確定】
被相続人の出生まで遡った戸籍・除籍等を収集し、相続人が誰なのかを確定させます。
【相続財産の確定(財産目録の作成)】
不動産については登記事項証明書を入手し、預貯金については残高証明書を入手して相続財産を確定させます。
相続財産が確定しましたら、財産目録を作成します。
【遺産分割協議書の作成】
全財産と取得者を記載した遺産分割協議書を作成します。
不動産の登記(名義変更)の際に法務局に提出したり、預貯金の解約の際に金融機関に提出したりします。
後日、分割方法について相続人同士が争うことがないように遺産分割協議書を作成しておくことをお勧めします。
【相続財産の名義変更手続】
不動産について法務局で手続きを行います。
預貯金については金融機関で行います。
【相続税】
相続税が発生した場合は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告をします。
【根拠となる法律】
民法第882条
2.相続はいつ始まるのか(相続の開始)
【相続開始の時期】
相続は、被相続人の死亡によって開始します。
相続人は、相続開始のときから、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。
相続は、被相続人が死亡した瞬間に始まり、何の手続を行わなくても、財産に関する全ての権利義務が自動的に相続人に引き継がれます。
【被相続人の生死が不明の場合ー失踪宣告】
失踪宣告は、利害関係人が家庭裁判所に請求し、次の場合に認められます。
(イ)不在者の生死が7年間明らかでないときは、その期間が満了したときに死亡したとみなされます…普通失踪
(ロ)戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後 又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときは、その危難が去ったときに死亡したとみなされます…特別失踪
失踪宣告により死亡とみなされるので、相続が開始します。
【同時死亡の推定】
数人の者が死亡したが、死亡時間の前後が不明の場合は(事故など)、同時に死亡したものと推定されます。
具体的には、航空機事故の場合などが該当します。
【相続に関する各種手続き】
◆死亡届-死亡の事実を知った日から7日以内-死亡者の住所地の市区町村役場
◆遺言書の検認-遅滞なく-家庭裁判所
◆相続の放棄・限定承認-相続の開始があったことを知った時から3か月以内-家庭裁判所
◆被相続人の所得税申告-4か月以内-税務署
◆相続税申告-相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内-税務署
◆遺留分減殺請求権の時効-1年間・除斥期間10年
◆生命保険金請求-原則3年以内
上記のほかに、各種財産(土地・建物・預貯金・有価証券・自動車・電話等)の名義変更の手続も必要です。
3.誰が相続するのか(相続人)
【法定相続人】
相続人になれる人の範囲は法律で定められています。これを法定相続人といいます。
配偶者と血族が相続人になります。
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなされますので、胎児にも相続権があります。
以下、相続人(配偶者・血族)についてご説明します。
【配偶者】
被相続人の配偶者(夫または妻)は、常に相続人になります。
※相続開始現在、戸籍上の届出をしている配偶者が該当し、離婚した過去の配偶者や内縁関係の場合は認められません。
【血族】
血族には、次のように相続の順位が定められています。
■第1順位 - 被相続人の直系卑属(被相続人の子、子が既に亡くなっているときはその子(孫))
■第2順位 - 被相続人の直系尊属(被相続人の父母、父母が既に亡くなっているときはその父母(祖父母))
■第三順位 - 被相続人の兄弟姉妹(被相続人の兄弟姉妹、兄弟姉妹が既に亡くなっているいるときはその子(甥、姪))
血族の相続の場合は必ず相続できるとは限らず、前順位の者がいるときは、後順位の者は相続できません。
【代襲相続】
相続開始前に被相続人の子が死亡していたり、相続人廃除や欠格によって相続権を失った場合は、その子(被相続人の孫)が相続します。
これを代襲相続といい、代襲相続する者を代襲相続人といいます。
更に、被相続人の孫が既に亡くなっている場合は、その子(被相続人の曾孫)がいれば、曾孫が代襲相続します。
代襲相続は、直系卑属だけでなく、兄弟姉妹でも起こる可能性があります。
※相続放棄の場合は代襲相続は起きません。
子が親より先に亡くなっている場合のほかに、相続欠格や相続人廃除によっても代襲相続が行われます。
【相続人の欠格事由】
次に該当する者は相続人となることができません。
(イ)故意に被相続人又は相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
(ロ)被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときは、この限りではない。
(ハ)詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
(ニ)詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
(ホ)相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
※当然のことばかりですが、このようなことをしないように注意しましょう。
【推定相続人の廃除】
次の理由にあてはまる場合は、非相続人は、遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者)の廃除を家庭裁判所に請求することができます。
(イ)被相続人に対して虐待をしたとき
(ロ)被相続人に対して重大な侮辱を加えたとき
(ハ)その他の著しい非行があったとき
※被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てる方法と、遺言書に記載して遺言執行者が家庭裁判所に請求する方法があります。
【特別縁故者】
相続人としての権利を主張する者がいない場合、次に該当する人は、相続財産の全部又は一部の取得を家庭裁判所に請求することができます。
(イ)被相続人と生計を同じくしていた者
(ロ)被相続人の療養看護に努めた者
(ハ)その他被相続人と特別の縁故があった者
4.どれだけ相続するのか(相続分)
【相続分】
相続人が受ける相続財産の割合を、相続分といいます。
被相続人が相続分を遺言などで指定していない場合は、法律で定められた相続分に従って、遺産を分割します。
この法律で定められている相続分を法定相続分といいます。
相続分の種類として次の4つがあります。
①法定相続分
②指定相続分
③特別受益者の相続分
④寄与分
【法定相続分】
(Ⅰ)相続人が配偶者と直系卑属(子)の場合
法定相続分は、配偶者が2分の1、子が2分の1です。
子の全体で2分の1なので、子が2人いればそれぞれ4分の1ずつとなります(配偶者が死亡している場合は全財産を直系卑属が相続します)。
直系卑属がいない場合は次のパターンになります。
(Ⅱ)相続人が配偶者及び被相続人の直系尊属(父母)の場合
法定相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。
直系尊属の全体で3分の1ですので、直系尊属が2人いればそれぞれ6分の1ずつとなります(配偶者が死亡している場合は全財産を直系尊属が相続します)。
直系卑属も直系尊属もいない場合は次のパターンになります。
(Ⅲ)相続人が配偶者及び被相続人の兄弟姉妹の場合
法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
兄弟姉妹の全体で4分の1ですので、兄弟姉妹が2人いればそれぞれ8分の1ずつとなります(配偶者が死亡している場合は全財産を兄弟姉妹が相続します)。
※非嫡出子(婚姻外で生まれた子で、父親の認知を受けた子)の法定相続分は、嫡出子の相続分の2分の1です。
※半血兄弟(父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹)の法定相続分は、全血兄弟(父母の双方を同じくする兄弟姉妹)の相続分の2分の1です。
【指定相続分】
被相続人は、法定相続分や代襲相続人の相続分にかかわらず、遺言で、相続人の相続分を定めることができます(指定相続分)。また、相続分を定めることを第三者に委託することもできます。ただし、遺留分に関する規定に違反することはできません。
遺留分の規定に違反しない範囲であれば、被相続人は自由に相続分を指定することができます。
【特別受益者の相続分】
相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、又は婚姻や養子縁組のためや、生計の資本として贈与を受けた者(特別受益者)がいる場合は、次のとおりに相続分を算出します。
①被相続人が相続開始のときに持っていた財産の価額に、上記の贈与の価額を加えたものを相続財産とみなします。
②その相続財産を法定相続分や指定相続分に従って按分し、そこから遺贈や贈与の価額を控除した残額が特別受益者の相続分です。
【寄与分】
相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法によって、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者がいる場合は、次のとおりに相続分を算出します。
①被相続人が相続開始のときに持っていた財産の価額から、相続人の協議で定めた寄与分を控除したものを相続財産とみなします。
②その相続財産を法定相続分や指定相続分に従って按分し、そこ寄与分を加えた額が寄与した者の相続分です。
相続人の協議が調わないとき、又は協議することができないときは、家庭裁判所に請求して、寄与分を定めてもらうことができます。
5.遺産(相続財産)と名義変更
【遺産(相続財産)とは?】
遺産(相続財産)には、資産だけでなく債務も含まれます。
プラスの遺産には、現金、預貯金、不動産(土地・建物)、動産、債権(貸付金・売掛金など)、有価証券(株券・公社債など)、小切手、手形等があります。
マイナスの遺産には、借金、買掛金、損害賠償義務等があります。
※遺産(相続財産)を整理するためには、遺産目録(相続財産目録)を作ったほうがよいでしょう。
【相続登記(不動産の相続)】
相続によって不動産(土地・建物)を取得した場合は、法務局で登記をします(相続による所有権移転登記)。
この登記は強制ではありませんが、早く行ったほうが安全です。
すぐに遺産分割協議ができる場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、各人の相続分を登記することになります。
一方、すぐに遺産分割協議ができない場合は、まず、相続人全員の共有として登記しておいて、後日相続人全員で遺産分割協議を行い、各人の相続分を登記することになります。
【相続登記手続きの流れ】
●必要書類を準備します。
①所有権移転登記申請書
②相続人全員の戸籍謄本
③相続人全員の住民票
④被相続人の除籍謄本
⑤固定資産課税台帳謄本
↓
●管轄の登記所(法務局)に書類を提出します。
↓
●登記が完了したら、登記済証書(権利証)を受領します。
【預貯金の名義変更】
金融機関によって多少異なりますが、一般的には次の書類が必要です。
①相続に係わる依頼書
②相続人全員の戸籍謄本
③相続人全員の印鑑証明書
④遺言書があるときはその写し など
【その他の遺産(相続財産)の名義変更】
生命保険契約 → 契約要項変更手続(保険会社)
自動車 → 移転登録手続(陸運事務所)
電話 → 加入権承継手続(電話局)
工業所有権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権) → 移転登録手続(特許庁)
著作権 → 通知(著作権料支払者)
債権(貸付金・売掛金) → 通知(債務者)
動産 → 引渡を受けて所持
6.相続の承認
【相続の承認】
相続の承認には、単純承認と限定承認があります。
【単純承認とは?】
相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継します。
上記のほかに、次に該当する場合は、相続人は単純承認をしたものとみなされます。→法定単純承認
(イ)相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為や民法第602条に定める短期賃貸は除きます。
(ロ)相続人が3か月以内に、限定承認又は相続放棄をしなかったとき。
(ハ)相続人が、限定承認又は相続放棄をした後でも、相続財産の全部もしくは一部を隠匿したり、消費したり、又は悪意でこれを財産目録中に記載しなかったとき。
※特に、マイナスの遺産が多い場合はご注意下さい。
【限定承認とは?】
限定承認とは、相続によって得た財産の限度でのみ、被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をするという制度です。
プラスの遺産が多いのか、マイナスの遺産が多いのかわからない場合に、とりあえず相続財産の限度で債務を清算し、なおプラスがあれば承継するという選択ができます。
限定承認は、相続人が複数いる場合は、相続人全員で行わなければなりません。
限定承認をしようとするときは、3か月以内に、相続財産の目録を作成して、家庭裁判所に限定承認をする旨を申述します。
※3か月以内に限定承認も相続放棄もしない場合は、単純承認したことになります。
7.相続の放棄
【相続の放棄とは?】
相続は、被相続人の死亡によって自動的に開始しますが、マイナスの遺産が多いときなどは相続を放棄することもできます。
相続を放棄しようとする場合は、家庭裁判所に申し立てなければなりません。
次のような場合に相続放棄が活用されます。
(イ)明らかにマイナスの遺産のほうが多い場合
(ロ)他の相続人に自分の相続分を渡したい場合 など
【相続放棄の効力】
相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
【相続放棄をすべき期間】
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、単純承認もしくは限定承認又は相続放棄をしなければなりません。
ただし、この期間は、利害関係人が家庭裁判所に申し立てれば、伸長してもらうことができます。
また、相続人は、相続の承認又は放棄の前に、相続財産の調査をすることができます。
【相続放棄と代襲相続】
相続人が相続放棄をした場合は、代襲相続は起きません。
例えば、配偶者と子A・B・Cが相続人の場合、法定相続分どおりに相続すれば、それぞれの相続分は、配偶者が2分の1、子がそれぞれ6分の1ずつとなります。
ここで子Aが相続放棄をしたとすると、初めから相続人とならなかったものとみなされますので、それぞれの相続分は、配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1ずつとなります。
子Aに子(被相続人の孫)がいたとしても、その子に代襲相続が起きることはありません。
※被相続人の子が死亡している場合や、相続人廃除、相続欠格で相続権を失った場合は、代襲相続が起きます。
8.遺産分け(遺産分割協議)
【遺産分け(遺産分割協議)】
相続は、被相続人が死亡した瞬間に始まり、何の手続を行わなくても、財産に関する全ての権利義務が自動的に相続人に引き継がれます。
相続人が複数いる場合は、相続財産を共有している状態ですので、遺産分割を行って、相続財産をそれぞれの所有にする必要が出てきます。
遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して行います。
全ての相続財産が現金や預貯金であれば、相続分どおりに分ければ終わりですが、不動産などは間単に分けたりすることができません。
それでも具体的な分け方を決めなければいけないので、相続人同士で遺産分割協議を行います。
相続人は、被相続人が遺言で遺産の分割を禁じた場合を除き、いつでも遺産分割協議を行って、遺産を分割することができます。
遺産の分割について、相続人間に協議が調わないときや、協議をすることができないときは、各相続人は家庭裁判所に遺産分割の請求をすることができます。
遺産分割の協議がまとまらなければ、家庭裁判所で調停や審判を受けることになります。
※相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる遺産分割をしても構いません。
【遺産分割協議と遺産分割協議書】
相続人全員で遺産分割について話し合い(遺産分割協議)、話がまとまれば遺産分割協議書を作成します。
※相続人全員で協議する必要があり、1人でも欠けている場合は無効となります。
遺産分割協議書は、必ず作らなければならないものではありませんが、不動産の相続登記手続、相続税を申告手続や預貯金の払戻し手続の際にに必要となる書類ですので、相続財産に不動産や預貯金がある場合や相続税が発生するような相続の場合は、遺産分割協議書を作成してください。
※遺産分割協議書を、不動産の相続登記手続や、税務署・金融機関に提出する場合は、相続人全員の実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。
相続財産に不動産もなく、相続税も発生しないという場合でも、後日の相続人間のトラブルを防止するためにも、遺産分割協議書を作成することをお勧めします。
【家庭裁判所での調停・審判】
遺産分割協議が、不調であったり、協議することができない場合は、家庭裁判所に分割の申立てをすることになります。
通常は最初に調停を受けて、調停がまとまらなかった場合に審判を受けます。
調停は、原則として、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
●東京都23区(板橋区・豊島区・北区・練馬区・千代田区・中央区・文京区・江戸川区・荒川区・品川区・渋谷区・目黒区・大田区・足立区・葛飾区・杉並区・新宿区・墨田区・江東区・世田谷区・台東区・中野区・港区)
●東京都23区外(大島町・利島村・新島村・神津島村・三宅村・御蔵島村・八丈町・青ヶ島村・小笠原村・立川市・昭島市・日野市・武蔵村山市・東大和市・国分寺市・国立市・小平市・東村山市・西東京市・清瀬市・東久留米市・青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・西多摩郡・八王子市・武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・小金井市・狛江市・多摩市・稲城市・町田市)
●埼玉県
●神奈川県
●千葉県
●茨城県
●栃木県
●群馬県
横尾行政書士事務所
〒174-0071 東京都板橋区常盤台1-35-25パルコート常盤台1号室
Tel: (03)6279-8041
年中無休:午前9時から午後7時まで