1.公正証書遺言とは
【公正証書遺言とは・・・】
公証役場で、証人2人の立会いの下で、公証人が作成する遺言書です。
【公正証書遺言の作り方】
公正証書遺言を作成するには、次に掲げる方式に従わなければなりません。
(1)証人2人以上の立会いがあること。
※次に該当する人は証人及び立会人になれませんのでご注意下さい。
①未成年者
②推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
(2)遺言者が遺言の内容を公証人に口授すること。
(3)公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
(4)遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自がこれに署名押印すること。
※ただし、遺言者が署名できない場合は、公証人がその事由を付記して署名に代えることができます。
(5)公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、署名押印すること。
※ただし、口や耳が不自由な方でも、通訳人を通して公正証書遺言をすることができます。
■メリット
公証人が作成しますので形式や内容に不備等が生じることはありません。
原本が公証役場で保管されますので、紛失・偽造・隠匿などの危険性がありません。
家庭裁判所に遺言書の検認の申立てをする必要がありません。
■デメリット
公証役場に出向く手間と費用がかかります。
【根拠となる法律】
◆民法第969条、第969条の2
2.公正証書遺言原案作成手続きの流れ
当事務所に、公正証書遺言の原案作成をご依頼いただいた場合の、手続きの流れは次のとおりです。
【1】ご相談・ご依頼のお申込み「お客様」
お電話・FAX・メールにてお申し込みください。
お電話:03-6279-8041
(年中無休/午前9時~午後7時)
メール:こちらのフォームをご利用ください。
【2】サービスのご説明・お見積もり「当事務所」
サービスの詳細についてご説明いたします。
また、登記事項証明書や戸籍等をご用意いただければ、事実関係を確認させていただきます。
ご依頼の内容に応じて、お見積もりをいたします。
【3】お支払・ご入金(着手)「お客様」
業務報酬と実費のご入金をもって、正式なご依頼とさせていただきます。
【4】推定相続人関係図(親族関係図)作成「当事務所」
現在の戸籍からさかのぼって、戸籍を収集していきます。
【5】財産目録の作成「当事務所」
名寄帳・固定資産評価証明書・不動産の登記事項証明書・公図などの不動産関係の資料を取得します。
【6】打ち合わせ「当事務所」「お客様」
公正証書遺言の原案を作成するために、打ち合わせを行います。
メールやお電話でも可能です。
【7】公正証書遺言書原案の作成「当事務所」
公正証書遺言の原案を作成します。
【8】公正証書遺言原案の内容の確認「当事務所」「お客様」
公正証書遺言の原案を見ていただき、納得がいくまで、内容を確認・修正を繰り返していきます。
納得いただいた段階で公正証書遺言を作成していただきます。
【9】公正役場との打ち合わせ「当事務所」
公証役場 公正証書遺言の原案の内容や費用、作成日当日の日時や持ち物について、公証役場と事前に打ち合わせを行います。
【10】公正証書遺言作成(完了)「当事務所」「お客様」
公証役場 事前に日時を予約し、公証役場で公正証書遺言を作成します。
3.公正証書遺言の記載例
記載内容は大幅に省略していますが、大事なところだけピックアップしています。
本公証人は、平成○○年○月○日、遺言者○○の嘱託により、証人○○、同○○の立会いのもとに、次のとおり、遺言者の口授を筆記し、この遺言書を作成する。
【第1条】
下記不動産を長男○○に2分の1、二男○○にそれぞれ2分の1ずつ相続させる。
1 土地
不動産番号 ○○○○
所在 板橋区板橋一丁目
地番 ○○
地目 宅地
地積 ○○平方メートル
2 建物
不動産番号 ○○○○
所在 板橋区板橋一丁目○○
家屋番号 ○○
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 ○○
【第2条】
第1条記載以外の預貯金等すべての財産を長男○○に相続させる。
2 長男○○は、前項の財産を相続する代わりに下記費用を負担・承継する。
(1)遺言者の葬儀・埋葬費用
(2)遺言者の公租公課・入院費等の未払い金
(3)本遺言執行に関わる一切の費用
(4)その他遺言者の一切の債務
【第3条】
長男○○が、遺言者と同時もしくは先に死亡した場合は、~を長男○○の子△△に相続させる。
【第4条】
遺言者は、本遺言の遺言執行者として行政書士○○を指定する。
2 遺言者は、遺言執行者に対して、本遺言執行のため、相続人の同意を要しないで、預貯金の解約・払戻し・名義書き換えその他遺言執行に必要な一切の権限を与える。
(付言)
この遺言は、私が自分の財産をどのように遺すのが一番良いかをよく考えて決めたものです。
~という理由から、長男○○に多くの財産を遺すことになりましたが、どうか理解してください。
【本旨外要件】
遺言者の住所・職業・氏名・生年月日
証人の住所・職業・氏名・生年月日
証人の住所・職業・氏名・生年月日
以上の各事項を遺言者及び証人に読み聞かせたところ、各自この筆記の正確なことを承認し、次に署名捺印する。
遺言者 ○○ 印
証人 ○○ 印
証人 ○○ 印
4.公正証書遺言原案作成のポイント
公正証書遺言の原案を作成する際の、重要なポイントは次のとおりです。
(1)遺言者の希望に沿っているか?
(2)遺言執行者を指定しているか?
(3)付言を書いているか?
(4)受遺者が遺言者より先に死亡した場合に、誰に相続させるかを書いてあるか?
(5)葬儀費用や債務の負担者を明示しているか?
(6)遺留分に配慮しているか?
●東京都23区(板橋区・豊島区・北区・練馬区・千代田区・中央区・文京区・江戸川区・荒川区・品川区・渋谷区・目黒区・大田区・足立区・葛飾区・杉並区・新宿区・墨田区・江東区・世田谷区・台東区・中野区・港区)
●東京都23区外(大島町・利島村・新島村・神津島村・三宅村・御蔵島村・八丈町・青ヶ島村・小笠原村・立川市・昭島市・日野市・武蔵村山市・東大和市・国分寺市・国立市・小平市・東村山市・西東京市・清瀬市・東久留米市・青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・西多摩郡・八王子市・武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・小金井市・狛江市・多摩市・稲城市・町田市)
●埼玉県
●神奈川県
●千葉県
●茨城県
●栃木県
●群馬県
横尾行政書士事務所
〒174-0071 東京都板橋区常盤台1-35-25パルコート常盤台1号室
Tel: (03)6279-8041
年中無休:午前9時から午後7時まで