【10】贈与税について


1.贈与税とは

 

贈与税は、個人から財産をもらったときに課される税金です。

 

会社などの法人から財産をもらったときは、贈与税はかかりませんが、所得税がかかります。

 

また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合や、債務の免除などによって利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかります。

 

ただし、亡くなった人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税ではなく相続税の対象になります。

 

贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類あり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択できます。

 


2.暦年課税とは

 

贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から、基礎控除額の110万円を控除した残りの価額に対して課税されます。

 

1年間にもらった財産の合計額が110万円を超える場合は、贈与税がかかり、申告が必要となります。

 

税率は、基礎控除後の課税価格に対して、10%~55%までの超過累進税率となっています。

 

【相続税との関係】

 

贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、原則として、相続財産の価額に贈与財産の価額を加算する必要はありませんが、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産の価額(贈与時の時価)は加算する必要があります。

 


3.相続時精算課税とは

 

「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとに、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から、2500万円の特別控除額を控除した残りの額に対して贈与税がかかります。

 

この特別控除額は、贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。

 

なお、前年までに特別控除額を使用した場合には、2500万円から既に使用した額を控除した残額が特別控除額となります。

 

税率は、特別控除額を超えた部分に対して、一律20%となっています。

 

【相続税との関係】

 

贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額に相続時精算課税を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算します。

 

その際、すでに支払った贈与税相当額を相続税額から控除します(控除しきれない金額は還付)。

 


4.贈与税の申告と納税

 

贈与税がかかる場合と相続時精算課税を適用する場合は、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。

 

申告と納税は、財産をもらった年の翌年の2月1日から3月15日の間に行います。

 

相続時精算課税を適用する場合は、納税額がないときでも、財産をもらった人が、財産をもらった年の翌年の2月1日から3月15日の間に行います。

 

税金は金銭で一括納付が原則ですが、贈与税については、何年かに分けて延納することが可能です。