(1)産業廃棄物収集運搬業の更新許可が必要な方
既に許可を受けている産業廃棄物収集運搬業をそのまま続けようとする場合は、更新の許可申請をしなければなりません。
(2)産業廃棄物収集運搬業の変更許可が必要な方
取扱う産業廃棄物の種類(品目)を追加する場合(限定の解除を含む)や新たに積替え・保管施設を設置したい場合は、変更の許可申請をしなければなりません。
(3)産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間(5年間)
許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。
許可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様の取扱いになります。
したがって、引き続き産業廃棄物収集運搬業を営もうとする場合には、期間が満了する日の2ヶ月前までに、当該許可を受けた時と同様の手続きにより更新の手続きをとらなければなりません。
※管轄の自治体によって、受付期間が異なることがありますので事前にご確認下さい。
手続きをとらなければ期間満了とともに、その効力を失い、営業をすることができなくなります。
なお、更新手続きをとっていれば、有効期間の満了後であっても許可等の処分があるまでは、前の許可が有効です。
(4)産業廃棄物収集運搬業の更新許可申請・変更許可申請にかかる費用(東京都の場合)
◆産業廃棄物収集運搬業更新許可申請(積替え・保管を除く)…手数料4万2千円(現金)
◆産業廃棄物収集運搬業更新許可申請(積替え・保管を含む)…手数料7万3千円(現金)
◆産業廃棄物収集運搬業変更許可申請…手数料7万1千円(現金)
(5)産業廃棄物収集運搬業の更新許可申請・変更許可申請の流れ
★お気軽にお問い合わせ・ご相談下さい!
(1)産業廃棄物収集運搬業許可更新申請・変更申請に関するヒアリング
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(2)お申込み「お客様」
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(3)ご依頼・ご入金「お客様」
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(4)申請書類の作成・必要書類の収集「当事務所」
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(5)必要書類の収集「お客様」
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(6)申請書類への押印「お客様」
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(7)産業廃棄物収集運搬業更新許可申請書・変更許可申請書を審査窓口に提出「当事務所」
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(8)窓口審査を終えた後に手数料を納入「当事務所」
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(9)受付
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(10)総合審査
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(11)許可証の交付
●東京都23区(板橋区・豊島区・北区・練馬区・千代田区・中央区・文京区・江戸川区・荒川区・品川区・渋谷区・目黒区・大田区・足立区・葛飾区・杉並区・新宿区・墨田区・江東区・世田谷区・台東区・中野区・港区)
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