(1)産業廃棄物処理業とは
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「法」という)に基づく産業廃棄物処理業の許可は、次の4種類です。
①産業廃棄物収集運搬業
②産業廃棄物処分業
③特別管理産業廃棄物収集運搬業
④特別管理産業廃棄物処分業
(2)産業廃棄物収集運搬業許可が必要な方
他人の産業廃棄物の収集運搬及び処分を業として行う場合は、産業廃棄物処理業の許可を都道府県知事(又は政令市、中核市長)から受ける必要があります。
(3)産業廃棄物収集運搬業許可申請の種類
■許可申請
・新規許可申請(新たに産業廃棄物の処理業を始める場合、個人事業者が法人を設立したなど申請者が変わる場合)
・更新許可申請(許可期限到来後も引き続き産業廃棄物収集運搬業を継続するとき)
・変更許可申請(取扱う産業廃棄物の種類(品目)を追加する場合(限定の解除を含む)、新たに積替え・保管施設を設置したい場合、処分業における処分方法を変更する場合など)
■届出
・変更届(住所その他環境省令で定める事項を変更したとき)
・廃止届(事業の全部又は一部を廃止したとき)
(4)産業廃棄物収集運搬業許可申請にかかる費用
【東京都の場合】
■産業廃棄物収集運搬業
・新規許可申請 81,000円
・更新許可申請 73,000円
・変更許可申請 71,000円
・変更届 不要
■産業廃棄物処分業
・新規許可申請 100,000円
・更新許可申請 94,000円
・変更許可申請 92,000円
・変更届 不要
(5)産業廃棄物収集運搬業許可の取得までの期間
新規の許可申請の場合は、通常、申請書受理後2ヶ月程度の期間を要します。
※都道府県によって異なります。
(6)産業廃棄物収集運搬業許可の要件
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、法第14条(産業廃棄物)又は法第14条の4(特別管理産業廃棄物)に規定する要件に適合していなければなりません。
【許可要件】
①事業の用に供する施設及び申請者の能力が、その事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること
②申請者が欠格条項に該当しないこと
【事業の用に供する施設に係る基準(積替え保管を行わないもの)】
「事業の用に供する施設」=「運搬車、運搬船、運搬容器、駐車施設、洗車施設など(積替え保管を行う場合は、積替施設、保管施設、積替作業に必要な重機等も該当)」
「施設に係る基準」=「①産業廃棄物が飛散し、流出し、悪臭が漏れるおそれのない施設を有すること」、「②特別管理産業廃棄物については、①に加えて、取り扱う特別管理産業廃棄物の種類に応じ、その収集運搬に適する施設を有すること」
したがって、収集運搬を行う予定の産業廃棄物の性状、形状、取扱量などに応じ、それに適する車両、容器などを選定し、確保しておく必要があります。
【申請者の能力に係る基準】
「申請者の能力」=「①事業を的確に行うに足りる知識、技術を有すること」、「②事業を的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すること」
①については、(財)日本産業廃棄物処理振興センター講習会(収集運搬課程)を受講し、修了証の交付を受けた者を事業を的確に行うに足りる知識、技術を有する者とみなしています。
②については、事業において利益が計上されず、かつ、債務超過の状態にある申請者は、許可の要件に適合しないとする考え方があります。
【欠格条項】
1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
3 この法律、浄化槽法その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第31条第7項を除く。)の規定に違反し、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
4 第7条の4若しくは第14条の3の2(第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消し処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる未詳を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号及び第14条第5項第2号ニにおいて同じ。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
5 第7条の4若しくは第14条の3の2又は浄化槽法第41条第2項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分する日又は処分をしないことを決定する日までの間に第7条の2第3項(第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
6 5に規定する期間内に第7条の2第3項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、5の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
7 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
8 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
9 営業に関す成年と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から8までにいずれかに該当するもの
10 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに1から8までのいずれかに該当する者のあるもの
11 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの
12 個人で政令で定める使用人のうちに1から8までのいずれかに該当する者のあるもの
※許可後に該当することとなった場合は、当該許可は取り消されます。
(7)産業廃棄物収集運搬業許可取得までの流れ
★お気軽にお問い合わせ・ご相談下さい!
(1)産業廃棄物収集運搬業許可申請に関するヒアリング
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(2)お申込み「お客様」
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(3)ご依頼・ご入金「お客様」
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(4)申請書類の作成・必要書類の収集「当事務所」
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(5)必要書類の収集「お客様」
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(6)申請書類への押印「お客様」
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(7)産業廃棄物収集運搬業許可申請を審査窓口に提出「当事務所」
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(8)窓口審査を終えた後に手数料を納入「当事務所」
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(9)受付
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(10)現地審査 ※収集運搬業(積替え・保管を除く)の場合は、現地審査はありません。
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(11)総合審査
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(12)許可
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(13)許可証の交付
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(14)営業開始
※許可申請の前に、都道府県知事認定の講習会を受講する必要があります。
※収集運搬業で積替え・保管を含む場合は、許可申請前に事前協議が必要です。
(8)産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間
産業廃棄物収集運搬業許可は5年間有効です。
※更新期限到来のお知らせ等が来ることはありません。許可証の有効期限を自らで確認する必要があります。
※許可の更新申請を怠った場合、許可の有効期間の満了日経過後は登録の効力を失いますのでご注意下さい。
更新申請の受付期間…5年間の有効期間が満了する日の2ヶ月まで
●東京都23区(板橋区・豊島区・北区・練馬区・千代田区・中央区・文京区・江戸川区・荒川区・品川区・渋谷区・目黒区・大田区・足立区・葛飾区・杉並区・新宿区・墨田区・江東区・世田谷区・台東区・中野区・港区)
●東京都23区外(大島町・利島村・新島村・神津島村・三宅村・御蔵島村・八丈町・青ヶ島村・小笠原村・立川市・昭島市・日野市・武蔵村山市・東大和市・国分寺市・国立市・小平市・東村山市・西東京市・清瀬市・東久留米市・青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・西多摩郡・八王子市・武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・小金井市・狛江市・多摩市・稲城市・町田市)
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