(1)建築士事務所登録の変更届が必要な方
建築士事務所の登録を行った後に、届出事項に変更が生じた場合は、2週間以内に、変更届を提出しなければなりません。
(2)建築士事務所登録の変更事項と届出期間
【変更後2週間以内に届け出が必要なケース】
■建築士事務所の名称
■建築士事務所の所在地
■開設者名(法人の代表者名)
■開設者名(法人の商号)
■管理建築士
※個人建築士の場合、開設者の変更はできません(氏名の変更を除く)。
(3)建築士事務所登録の変更届出手続きの流れ
★お気軽にお問い合わせ・ご相談下さい!
(1)建築士事務所の登録事項変更に関するヒアリング
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(2)お申込み「お客様」
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(3)ご依頼・ご入金「お客様」
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(4)届出書類の作成・必要書類の収集「当事務所」
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(5)必要書類の収集「お客様」
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(6)届出書類への押印「お客様」
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(7)建築士事務所登録事項変更届を審査窓口に提出「当事務所」
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(8)受付
(4)建築士事務所登録の廃業届が必要な方
次の①~⑤までのいずれかに該当することになった場合は、30日以内に、廃業届を提出しなければなりません。
①建築士事務所の開設者が、その業務を廃止したとき
②建築士事務所の開設者(個人の場合)が死亡したとき
③建築士事務所の開設者が破産をしたとき
④法人が合併により解散したとき
⑤法人が合併又は破産以外の理由により解散したとき
●東京都23区(板橋区・豊島区・北区・練馬区・千代田区・中央区・文京区・江戸川区・荒川区・品川区・渋谷区・目黒区・大田区・足立区・葛飾区・杉並区・新宿区・墨田区・江東区・世田谷区・台東区・中野区・港区)
●東京都23区外(大島町・利島村・新島村・神津島村・三宅村・御蔵島村・八丈町・青ヶ島村・小笠原村・立川市・昭島市・日野市・武蔵村山市・東大和市・国分寺市・国立市・小平市・東村山市・西東京市・清瀬市・東久留米市・青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・西多摩郡・八王子市・武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・小金井市・狛江市・多摩市・稲城市・町田市)
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