(1)宅地建物取引業の更新免許申請が必要な方
既に許可を受けている宅地建物取引業をそのまま続けようとする場合は、更新の申請をしなければなりません。
(2)宅地建物取引業免許の有効期間
宅地建物取引業の免許の有効期間は5年で、有効期間満了の翌日に免許が失効となります。
有効期間の満了後引き続き業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に更新の免許手続きをしなければなりません。
なお、この手続きを怠った場合は、免許が失効となり、更新の手続きをしないまま宅地建物取引業を営みますと、法第12条違反(無免許事業等の禁止)で罰則が科されます。
(3)宅地建物取引業の更新免許申請にかかる費用
◆知事免許(更新)…登録免許税3万3千円(現金で納入)
◆大臣免許(更新)…登録免許税3万3千円(収入印紙で納入)
(4)宅地建物取引業の更新免許申請の期間
◆知事免許・大臣免許…有効期間が満了する日の90日前から30日前まで
(5)宅地建物取引業の更新免許申請の流れ
★お気軽にお問い合わせ・ご相談下さい!
(1)宅地建物取引業更新免許申請に関するヒアリング
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(2)お申込み「お客様」
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(3)ご依頼・ご入金「お客様」
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(4)申請書類の作成・必要書類の収集「当事務所」
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(5)必要書類の収集「お客様」
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(6)申請書類への押印「お客様」
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(7)宅地建物取引業更新免許申請書を審査窓口に提出「当事務所」
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(8)窓口(一次)審査を終えた後に手数料を納入「当事務所」※現金3万3千円を持参します。
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(9)受付
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(10)審査(欠格事由等の審査及び事務所調査等)
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(11)免許(普通郵便葉書で申請者の事務所本店宛に通知されます。)
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(12)免許証交付
●東京都23区(板橋区・豊島区・北区・練馬区・千代田区・中央区・文京区・江戸川区・荒川区・品川区・渋谷区・目黒区・大田区・足立区・葛飾区・杉並区・新宿区・墨田区・江東区・世田谷区・台東区・中野区・港区)
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