【発起人とは】
会社法上、発起人と呼ばれるのは、会社設立の企画者として定款に署名した者のことをいいます。
株式会社を設立する場合、従来は最低7人必要でしたが、平成2年の商法改正により、1人以上であれば何人でもよいことになりました。
したがって、発起人1人で会社を設立することができます。
【発起人の資格】
発起人の資格には制限がないので、他の法律で制限がない限り、自然人でも法人でもなることができます。
1人以上で上限はなく、未成年者でもなれますが、未成年者の場合は法定代理人の同意が必要です。
ただし、15歳未満は印鑑登録できないのでなれません。
【発起設立とは?】
気心が知れた仲間が集まり、設立時に発行する株式を1人以上の発起人で全て引き受ける方法です。
発起人は1人でも会社を設立できます。
平成3年4月1日施行の商法改正により、発起設立時の検査役の調査が不要となったので、こちらの方が主流となってます。
【募集設立とは?】
発起人以外の者に株式の一部を引き受けてもらう方法です。
一般募集=株式を一般から募集する方法です。
縁故募集=特定の関係者に働きかけて募集する方法です。
設立手続が発起設立より複雑ですが、広く出資者を募ることができます。
【株式の引受け】
発起人は、会社が設立に際して発行する株式を、必ず1株以上引き受けなければなりません。
株式会社は、定款に定めることによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人又は委員会を置くことができます(会社法326)。
株式会社を設立する場合は、公開会社又は大会社に該当するかどうかの区分に応じて、株主総会以外の機関として(株主総会は必ず設置しなければなりません)次の機関設計のいずれかを採用することができます。
(1)公開会社でない大会社以外の会社
1.取締役⇒従来の有限会社型
2.取締役+監査役(監査の範囲を会計に関するものに限定することもできる)
3.取締役+監査役+会計監査人
4.取締役会+会計参与
5.取締役会+監査役(監査の範囲を会計に関するものに限定することもできる)⇒従来の株式会社型
6.取締役会+監査役+監査役会
7.取締役会+監査役+会計監査人
8.取締役会+監査役+監査役会+会計監査人
9.取締役会+委員会+会計監査人
(2)公開会社である大会社以外の会社
1.取締役会+監査役
2.取締役会+監査役+監査役会
3.取締役会+監査役+会計監査人
4.取締役会+監査役+監査役会+会計監査人
5.取締役会+委員会+会計監査人
(3)公開会社でない大会社
1.取締役+監査役+会計監査人
2.取締役会+監査役+会計監査人
3.取締役会+監査役+監査役会+会計監査人
4.取締役会+委員会+会計監査人
(4)公開会社である大会社
1.取締役会+監査役+監査役会+会計監査人
2.取締役会+委員会+会計監査人
★更に、会計参与を設置した場合の19パターンがありますので、合計39パターンの機関設計の中から1つを選択することになります。
●東京都23区(板橋区・豊島区・北区・練馬区・千代田区・中央区・文京区・江戸川区・荒川区・品川区・渋谷区・目黒区・大田区・足立区・葛飾区・杉並区・新宿区・墨田区・江東区・世田谷区・台東区・中野区・港区)
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