新会社法の施行により、発起設立の場合は、金融機関発行の払込金保管証明書が不要になりました。
出資金の払込みの手続きは次のとおりです。
●銀行その他の金融機関の設立時代表取締役名義の普通預金口座に、各発起人が振込みの方法で出資金を払込みます。
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●設立時代表取締役が「払込みを受けたことを証明する書面」を作成します。
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●その書面に、①払込取扱機関における口座の預金通帳の写し、②取引明細票その他の払込取扱機関ガ作成した書面、のいずれかを綴ります。
※払込金受入証明書を使用することも可能です。
※出資金の未払いがあった場合や、現物出資した物の実際の価格が出資額に満たない場合には、発起人及び会社設立当時の取締役には、不足額を連帯して填補する責任が生じます。
代理人に委任する場合は委任状が必要です。
現物出資がある場合、財産引継書、弁護士・税理士等の証明書、有価証券の取引所の相場を証する書面、調査報告書などが必要です。
登記所では申請受付時間が決まっているので、遅れないように注意し、商業登記と書かれた窓口に提出します。
会社誕生の日は設立登記申請をした日になります。
登記官が提出した書類のチェックを行い、不備があった場合、書類を訂正して再度提出することになります。
ちょっとした訂正なら補正期間中に登記所や電話で訂正できますが、内容によってはいったん申請を取り下げ、改めて提出する必要があります。
登記申請書に添付する書類は原本が原則ですが、現物を返却してもらうこともできます。
その場合、返却してもらいたい添付書類のコピーに「この謄本は原本と相違ありません」と記載して、登記申請書に押した印鑑と同一のものを押し、登記所で担当官に照合してもらえばOKです。
この手続きは代理人でもできます。
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