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経営業務管理責任者の要件について


令和2年10月1日に建設業法が改正され、経営業務の管理責任者の要件が変わりました。

 

 

【「経営業務管理責任者」に関する要件(建設業法施行規則第7条第1号)】

 

 

イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること

 

(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

 

(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者

 

(3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(イ(2)ではない者)として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

 

 

ロ 建設業に関する経営体制を有する者(aおよびbをともに置く者)

 

a 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者

 

(1)建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者として経験を有する者

 

(2)建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて5年以上役員等としての経験を有する者

 

b aを直接に補佐する者で、財務管理・労務管理・業務運営の業務経験を有する者

 

 

ハ その他、国土交通大臣が個別の申請に基づきイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認めた者