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官公署に提出する許認可等の申請書類の作成や提出手続きを代行します。
建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請負うことをいいます。
建設業を営もうとする場合は、軽微な建設工事のみを請負う場合を除いて、元請、下請を問わず、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。
この建設業は29業種に分かれています。
宅地建物取引業とは、宅地又は建物について次に掲げる行為を業として行うものをいいます。
①宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと
②宅地又は建物について他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと
建築士(建築士を使用している者を含む)が、他人の求めに応じて、報酬を得て、設計等を行うことを業と使用とする場合は、建築士法第23条第1項の定めるところにより、建築士事務所の登録を受けなければなりません。
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