旅館業法第3条の2第1項に規定する営業者以外の者が、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものをいいます。
住宅宿泊事業を実施することができる「住宅」とは、台所、浴室、便所、洗面設備が備えられた施設でなければなりません。
また、居住要件として、現に人の生活の本拠として使用されていること、入居者の募集が行われていること、随時その所有者、賃借人または転借人の居住の用に供されていることが求められています。
<ポイント>
●「旅館業法第3条の2第1項に規定する営業者」とは、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業のことをいいます。
●1年間で180日を超えて宿泊させる業を営む場合は、旅館業の許可(保健所に相談・申請)が必要となります。
●「人を宿泊させる日数」とは、事業を営む所在地における、毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの期間において人を宿泊させた日数をいいます。
●正午から翌日の正午までの期間ごとに1日を積算し、これに満たない場合であっても1日として計上します。
●複数の宿泊グループが同一日に宿泊していたとしても、同一の届出住宅における宿泊であれば、複数日と算定せずに、1日と算定します。
届出をして住宅宿泊事業を営む方をいいます。
住宅宿泊事業を営もうとする方は、都道府県知事等に当該事業を営む旨の届出をする必要があります。
また、届出の際、入居者の募集の広告など住宅が居住要件を満たしていることを証明するための書類、住宅の図面などを添付する必要があります。
<ポイント>
●東京都の場合、23区と八王子市と町田市はそれぞれの自治体(保健所)、それ以外は東京都産業労働局観光部が窓口になります。
住宅宿泊事業が実施できる「住宅」は、以下のいずれにも該当する家屋をいいます。
(Ⅰ)家屋内に「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」が設けられていること
=設備要件
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●「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」は必ずしも1棟の建物内に設けられている必要はありません。
同一の敷地内の建物について一体的に使用する権限があり、各建物に設けられた設備がそれぞれ使用可能な状態である場合には、これら複数棟の建物を一つの「住宅」として届け出ることが可能です。
(例)浴室のない「離れ」について、浴室のある同一敷地内の「母屋」と併せて一つの「住宅」として届け出る場合
●これらの設備は、届出住宅に設けられている必要があり、届出の対象に含まれていない近隣の公衆浴場等を浴室等として代替することはできません。
●これらの設備は、必ずしも独立しているものである必要はなく、一つの設備が複数の機能があるユニットバスなども認められます。
●これらの設備は、一般的に求められている機能を有していれば足ります。 例えば、浴室については浴槽がなくてもシャワーがあれば足り、便所については和式・洋式は問いません。
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(Ⅱ)人の居住の用に供されていると認められる家屋として、以下のいずれかに該当するものであって、事業(人を宿泊させるものまたは人を入居させるものを除く)の用に供されていないこと
=居住要件
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①「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」とは?
●現に特定の者の生活が継続して営まれている家屋です。
●短期的に当該家屋を使用する場合は該当しません。
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②「入居者の募集が行われている家屋」とは?
●住宅宿泊事業を行っている間、分譲(売却)又は賃貸の形態で、居住用住宅として入居者の募集が行われている家屋です。
●広告において故意に不利な取引条件を事実に反して記載しているなど、入居者の募集の意図がないことが明らかである場合は該当しません。
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③「随時その所有者、賃借人または転借人の居住の用に供されている家屋」とは?
●生活の本拠としては使用されていないものの、その所有者などにより随時居住利用されている家屋です。
●当該家屋は、既存の家屋において、その所有者などが使用の権限を有しており、少なくとも年1回以上は使用している家屋です。
●居住といえる使用履歴が一切ない民泊専用の新築投資用マンションは、これに該当しませんのでご注意ください。
<随時居住の用に供されている家屋の具体例> ・別荘などの季節に応じて年数回程度利用している家屋 ・休日のみ生活しているセカンドハウス ・転勤により一時的に生活の本拠を移しているものの、将来的に再度居住するために所有している家屋 ・相続により所有しているが、現在は随時居住しておらず、将来的に居住することを予定している家屋 ・生活の本拠ではないが、別宅として使用している古民家 |
●東京都23区(板橋区・豊島区・北区・練馬区・千代田区・中央区・文京区・江戸川区・荒川区・品川区・渋谷区・目黒区・大田区・足立区・葛飾区・杉並区・新宿区・墨田区・江東区・世田谷区・台東区・中野区・港区)
●東京都23区外(大島町・利島村・新島村・神津島村・三宅村・御蔵島村・八丈町・青ヶ島村・小笠原村・立川市・昭島市・日野市・武蔵村山市・東大和市・国分寺市・国立市・小平市・東村山市・西東京市・清瀬市・東久留米市・青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・西多摩郡・八王子市・武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・小金井市・狛江市・多摩市・稲城市・町田市)
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