※会社法の施行時に既に設立されている有限会社、すなわち有限会社法上の有限会社(旧有限会社)は、会社法施行後は、会社法上の株式会社として存続することになります(この会社を特例有限会社といいます。)。
株式会社を設立後、役員に関する登記事項に変更が生じた場合は、一定の期間内に役員変更の登記申請が必要です。
■登記の申請期間
役員の変更が生じた時から、本店所在地では2週間以内に、役員変更の登記の申請を行う必要があります。
■登録免許税
本店の所在地では、申請件数1件につき、資本金が1億円以下の会社は1万円、資本金が1億円を超える会社は3万円です。
■役員の変更登記(退任・就任)を同時に行う場合
取締役の退任の登記と後任者の取締役就任の登記など、2つ以上の役員の変更登記を1つの登記申請書で行うことができます。
別々の申請書で行いますと、2件とカウントされ、それぞれ登録免許税がかかってしまいます。
■重任とは?
登記手続き上、任期満了により退任した者が時間的間隔を置かずに同一の役職に就任することを「重任」といいます。
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