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公告方法の変更

公告方法とは

会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができます(会社法939T)。

(1)官報に掲載する方法

(2)時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

(3)電子公告

上記の定めがない会社の公告方法は、官報に掲載する方法となります(会社法939W)

★電子公告を公告方法とする場合についてご説明します。


電子公告制度について

電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律(平成16年法律第87号)が平成17年2月1日から施行され,これまで官報か時事に関する日刊新聞紙に限定されていた公告方法に加え,インターネットを利用して公告を行うことができる制度が導入されました。

【電子公告とは】

従来,会社が官報や日刊新聞紙に掲載する方法により行っていた合併や資本減少等の公告を,ホームページに掲載する方法によって行うことをいいます(商法第166条第6項)。インターネットを利用して,公告の内容が掲載されているホームページにアクセスすることによって,その内容を知ることができます。
なお,電子公告は,株式会社のほか,合名会社・合資会社・合同会社が行う合併,会社分割等,監査法人等(注)が行う合併の際の債権者保護手続について利用することができます。

(注)「監査法人等」には,監査法人,弁護士法人,弁護士会,司法書士法人,土地家屋調査士法人,行政書士法人,税理士法人,税理士会,社会保険労務士法人又は特許業務法人が含まれます。


公告方法の変更手続きの概要

●株主総会で、公告方法を電子公告とする定款変更の決議を行います。

●管轄の登記所で、公告方法の変更登記の申請を行います。


公告方法の変更登記申請手続
 登記の申請期間

電子公告を公告方法としたときは、本店所在地では2週間以内に、公告方法の変更登記の申請を行う必要があります。

 提出書類

【公告方法の変更登記の申請書類】

(1)登記申請書 1通
(2)株主総会議事録 1通
(3)委任状(代理人により申請する場合) 1通

 登録免許税

公告方法の変更登記の登録免許税は、本店の所在地では
3万円です。


★行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。

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