 |
■TEL
03-6909-5501
■相談フォーム
オンライン無料相談窓口
■メール
MAIL:info@e-gyosei.com
■所在地
東京都板橋区弥生町37−3第2小藤田ビル202
■営業時間
日祝以外の9:00〜18:00
E-mail/Fax 24時間受付 |
| 主な対応地域 |
東京都23区
足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区 |
東京都多摩エリア
神奈川県
川崎市
横浜市
埼玉県
さいたま市
千葉県
千葉市 |
|
| ■公告方法とは |
会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができます(会社法939T)。
(1)官報に掲載する方法
(2)時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
(3)電子公告
上記の定めがない会社の公告方法は、官報に掲載する方法となります(会社法939W)
★電子公告を公告方法とする場合についてご説明します。 |
| ■電子公告制度について |
電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律(平成16年法律第87号)が平成17年2月1日から施行され,これまで官報か時事に関する日刊新聞紙に限定されていた公告方法に加え,インターネットを利用して公告を行うことができる制度が導入されました。
【電子公告とは】
従来,会社が官報や日刊新聞紙に掲載する方法により行っていた合併や資本減少等の公告を,ホームページに掲載する方法によって行うことをいいます(商法第166条第6項)。インターネットを利用して,公告の内容が掲載されているホームページにアクセスすることによって,その内容を知ることができます。
なお,電子公告は,株式会社のほか,合名会社・合資会社・合同会社が行う合併,会社分割等,監査法人等(注)が行う合併の際の債権者保護手続について利用することができます。
(注)「監査法人等」には,監査法人,弁護士法人,弁護士会,司法書士法人,土地家屋調査士法人,行政書士法人,税理士法人,税理士会,社会保険労務士法人又は特許業務法人が含まれます。 |
| ■公告方法の変更手続きの概要 |
|
●株主総会で、公告方法を電子公告とする定款変更の決議を行います。
↓
●管轄の登記所で、公告方法の変更登記の申請を行います。
|
| ■公告方法の変更登記申請手続 |
| 登記の申請期間 |
電子公告を公告方法としたときは、本店所在地では2週間以内に、公告方法の変更登記の申請を行う必要があります。
|
| 提出書類 |
【公告方法の変更登記の申請書類】
(1)登記申請書 1通
(2)株主総会議事録 1通
(3)委任状(代理人により申請する場合) 1通
|
| 登録免許税 |
公告方法の変更登記の登録免許税は、本店の所在地では3万円です。 |
★行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。
|
|
定款変更・組織変更・増資・新株発行・役員変更・商号変更・目的変更・本店移転・解散・清算等の手続は、会社変更手続専門の横尾行政書士事務所(東京都板橋区)にご相談・ご依頼下さい! |
|