| ■株式会社の増資(募集株式の発行) |
株式会社は、募集株式の発行手続によって、発行可能株式総数の範囲内で、未発行の株式を発行して資本の増加をすることができます。 |
| ■株式会社の増資(募集株式の発行)の方法 |
資本金の額は定款に記載され(絶対的記載事項)、登記所(法務局)に登記されていますので、会社が成立した後に、資本金の額を変更する場合は、定款の変更及び募集株式の発行による変更登記の申請が必要になります。
会社設立後に資本金の額を増やすことを「増資」または「資本の増加」といいます。これに対し、会社設立後に資本金の額を減らすことを「減資」または「資本減少」といいます。
金銭を出資の目的にする方法と、金銭以外の財産を出資の目的とする方法(現物出資)がありますが、以下金銭を出資の目的にする方法についてご説明します。
※金銭を出資の目的にする方法と、金銭以外の財産を出資の目的とする方法(現物出資)を併用することもできます。 |
| ■株式会社の現金による増資(募集株式発行)手続の概要 |
●株主総会の招集を通知します。
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●募集事項の内容によって決定する機関が異なります。
具体的には次の事項です。
(1)株主に割り当てを受ける権利を与えるかどうか
(2)公開会社か非公開会社か
(3)有利発行であるかどうか
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●上記の機関で、募集事項などの決議を行います。
具体的には次の事項です。
(1)募集株式の数・種類
(2)募集株式の払込金額又はその算定方法
(3)株主に対し、募集株式の引受けの申込みをすることにより当該株式会社の割当てを受ける権利を与える旨
(4)前号の募集株式の引受けの申込みの期日
(5)募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日又は期間
(6)株式を発行するときは、増加する資本金及び資本準備金に関する事項
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●募集株式の引受人は、募集株式の引受けの申込書を提出します。
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●募集株式の引受けの申込みの期日に募集株式の引受人が確定します。
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●金融機関で、募集株式の払込金額を払込みます。
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●払込みの期日を定めた場合は払込みの期日に、払込みの期間を定めた場合は払込みを行った日に、募集株式の発行についての効力が発生します。
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●管轄の登記所で、募集株式の発行による変更登記の申請を行います。
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●諸官庁への届出を行います(税務署、都道府県税事務所、市町村役場、公共職業安定所、社会保険事務所)。 |
| ■株式会社の募集株式の発行による変更登記申請手続 |
| 登記の申請期間 |
株式会社は、募集株式を発行して発行済株式の総数や資本金の額を変更したときは、本店所在地では2週間以内、支店所在地では3週間以内に、募集株式の発行による変更登記の申請を行う必要があります(払込期日を設定した場合)。
※払込期間を設定した場合は、当該末日から2週間以内に、募集株式の発行による変更登記の申請を行う必要があります。
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| 提出書類 |
【株式会社の募集株式の発行による変更登記の申請書類】
(1)株式会社変更登記申請書
(2)株主総会議事録又は取締役会議事録及び定款
(3)募集株式の引受けの申込みを証する書面
(4)出資の払込みがあったことを証する書面
(5)資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面
(6)委任状(代理人により申請する場合)
※現物出資がある場合は、別途証明書等が必要になります。
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| 登録免許税 |
募集株式の発行による変更登記の登録免許税は、本店の所在地では、増加した資本の額の1,000分の7(3万円に満たないときは、3万円)、支店の所在地では9,000円です。 |
| ■おまけ |
| 株式会社の募集株式発行と「発行可能株式総数」 |
募集株式は、定款で定めた「発行可能株式総数(授権資本)」の範囲内でなければ、発行することができないため、必要に応じて、定款の変更及び発行可能株式総数(授権資本)の変更の登記申請を行います。
| 定款の変更が不要なケース |
●「発行可能株式総数」の範囲内で募集株式を発行する場合
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| 定款の変更が必要なケース |
●「発行可能株式総数」に未発行の部分がない場合
●「発行可能株式総数」に未発行の部分あっても、新たに発行しようとする株式数に不足する場合
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発行可能株式総数の変更手続については以下のページを参考にしてください。
株式会社の発行可能株式総数の変更 |
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