| ■解散の事由の定めの廃止とは |
「確認会社(確認株式会社・確認有限会社)」は、最低資本金規制の特例措置として資本の額が1円でも会社の設立が許容されていますが、設立の日から5年以内に株式会社の場合には1,000万円、有限会社の場合には300万円に増資する必要があり、その登記がされないと解散することを定款に定め、その旨を解散の事由として登記簿に記録することとされています。
会社法では、最低資本金規制が撤廃され、株式会社であっても資本金1円で設立することが可能になりました。
そして、確認会社(確認株式会社・確認有限会社)についても、増資する必要はなく、上記の定款の定めを取締役会等の決議で変更し、解散の事由の登記を抹消する登記の申請を行うことにより、会社を存続させることができることとなりました(整備法第448条)。
※「確認会社(確認株式会社・確認有限会社)」とは、創業者が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)に規定する創業者に該当することについて、経済産業大臣の確認を受け、確認の日から2ヶ月を経過するまでに設立する株式会社又は有限会社のことです。 |
| ■確認会社の解散の事由の定めの廃止手続きの概要 |
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●確認有限会社であった特例有限会社の場合は取締役の過半数の決定、確認株式会社であった株式会社の場合は取締役会の決議により、解散の事由の定めの廃止する定款変更を行います。
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●管轄の登記所で、解散の事由の定めの廃止による変更登記の申請を行います。
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●諸官庁への届出を行います(税務署、都道府県税事務所、市町村役場、公共職業安定所、社会保険事務所)。
★確認会社(確認株式会社・確認有限会社)設立の日から5年以内に手続きを行う必要があります。
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| ■確認会社の解散の事由の定めの廃止による変更登記申請手続 |
| 登記の申請期間 |
解散事由に関する定款の定めを廃止したときは、本店所在地では2週間以内に、解散の事由の定めの廃止による変更登記の申請を行う必要があります。
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| 提出書類 |
【解散の事由の定めの廃止による変更登記の申請書類】
(1)登記申請書
(2)取締役会議事録又は取締役決定書
(3)委任状(代理人により申請する場合)
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| 登録免許税 |
解散の事由の定めの廃止による変更登記の登録免許税は、本店の所在地では3万円です。 |
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