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| ■株券の発行 |
会社法施行前は、株券を発行しない旨を定款で定めた場合などの例外を除いて、株式会社は原則として株券を発行することになっていました。
会社法では、株式会社は原則として株券を発行しないものとして、株券を発行したい場合には、定款に株券を発行する旨を定めて、その旨を登記することになっています。
会社法施行前から存在する株式会社については、株券不発行の登記がされている会社以外は、全て登記官の職権で株券発行会社である旨が登記されています。 |
| ■株券を発行する旨の定めの廃止手続の概要 |
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●株主総会で、株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款変更の決議を行います(特別決議)。
↓
●管轄の登記所で、株券を発行する旨の定めの廃止の登記の申請を行います。
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| ■株券を発行する旨の定めの廃止の登記申請手続 |
| 登記の申請期間 |
株券を発行する旨の定めを廃止したときは、本店所在地では2週間以内に、株券を発行する旨の廃止の登記の申請を行う必要があります。
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| 提出書類 |
【株券を発行する旨の廃止の登記の申請書類】
(1)登記申請書
(2)株主総会議事録
(3)株券廃止公告をしたことを証する書面(官報等)又は全部の株券を発行していないことを証する書面
(4)委任状(代理人により申請する場合)
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| 登録免許税 |
株券を発行する旨の定めの廃止の登記の登録免許税は、本店の所在地では3万円です。 |
| ■株券を発行する旨の定めの設定手続の概要 |
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●株主総会で、株券を発行する旨の定款の定めを設定する定款変更の決議を行います(特別決議)。
↓
●管轄の登記所で、株券を発行する旨の定めの設定の登記の申請を行います。
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| ■株券を発行する旨の定めの設定の登記申請手続 |
| 登記の申請期間 |
株券を発行する旨の定めを設定したときは、本店所在地では2週間以内に、株券を発行する旨の設定の登記の申請を行う必要があります。
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| 提出書類 |
【株券を発行する旨の設定の登記の申請書類】
(1)登記申請書
(2)株主総会議事録
(3)委任状(代理人により申請する場合)
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| 登録免許税 |
株券を発行する旨の設定の登記の登録免許税は、本店の所在地では3万円です。 |
★行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。
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