| 職務・権限 |
監査役は、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行を監査します(会社法381)。
公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)は、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができます。
(会社法389T)。
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| 員数 |
定款の定めによって、監査役を置くことができます(会社法326U)。
取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)は、監査役を置かなければなりません。ただし、公開会社でなく、会計参与を設置している会社は置かないこともできます(会社法327U)
通常は、定款で監査役の員数を定めます。
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| 資格 |
公開会社の場合は、定款をもってしても監査役の資格を株主に限ることはできません。
一方、公開会社でない株式会社(株式譲渡制限会社)の場合は、監査役が株主でなければならない旨を定款で定めることができます(会社法331U、335T)
未成年者でも意思能力のない幼少の者でなければ、監査役に選任することができます。
次の欠格事由に該当する人は監査役になれません(会社法331T、335T)。
(1)法人
(2)成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
(3)この法律若しくは中間法人法(平成十三年法律第四十九号)の規定に違反し、又は証券取引法第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十一号若しくは第二十二号、第二百三条第三項若しくは第二百五条第一号から第六号まで、第十五号若しくは第十六号の罪、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第六十五条、第六十六条、第六十八条若しくは第六十九条の罪、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条、第二百六十七条、第二百六十九条から第二百七十一条まで若しくは第二百七十三条の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
(4)前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができません(会社法335U)。
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| 任期 |
監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することができます(会社法336)。
公開会社でない株式会社(委員会設置会社を除く)において、定款によって、取締役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができます(会社法336U)。
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| 選任方法 |
監査役は株主総会で選任します(会社法329)。
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| 辞任 |
会社との関係は委任関係ですので、いつでも辞任することができます(会社法330)。
辞任する場合は、一方的な意思表示をすることで効力が生じ、とくに会社の承諾は必要ありません。
ただし、やむを得ない場合を除いて、会社のために不利益な時期に辞任したときは、これによって生じた損害を会社に対して賠償しなければなりません。
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