| ■機関設計の決め方は? |
株式会社は、定款に定めることによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人又は委員会を置くことができます(会社法326)。
株式会社を設立する場合は、公開会社又は大会社に該当するかどうかの区分に応じて、株主総会以外の機関として(株主総会は必ず設置しなければなりません)次の機関設計のいずれかを採用することができます。
(1)公開会社でない大会社以外の会社
1.取締役⇒従来の有限会社型
2.取締役+監査役(監査の範囲を会計に関するものに限定することもできる)
3.取締役+監査役+会計監査人
4.取締役会+会計参与
5.取締役会+監査役(監査の範囲を会計に関するものに限定することもできる)⇒従来の株式会社型
6.取締役会+監査役+監査役会
7.取締役会+監査役+会計監査人
8.取締役会+監査役+監査役会+会計監査人
9.取締役会+委員会+会計監査人
(2)公開会社である大会社以外の会社
1.取締役会+監査役
2.取締役会+監査役+監査役会
3.取締役会+監査役+会計監査人
4.取締役会+監査役+監査役会+会計監査人
5.取締役会+委員会+会計監査人
(3)公開会社でない大会社
1.取締役+監査役+会計監査人
2.取締役会+監査役+会計監査人
3.取締役会+監査役+監査役会+会計監査人
4.取締役会+委員会+会計監査人
(4)公開会社である大会社
1.取締役会+監査役+監査役会+会計監査人
2.取締役会+委員会+会計監査人
★更に、会計参与を設置した場合の19パターンがありますので、合計39パターンの機関設計の中から1つを選択することになります。 |
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