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| ■平成18年5月1日に新会社法が施行されました! |
新会社法では最低資本金規制が廃止され、最低資本金規制特例制度(確認株式会社・確認有限会社)によらなくても、資本金1円で会社を設立することが可能になりました。
従って、新会社法の施行と同時に、最低資本金規制特例制度も廃止されることになりました。
※今までは、創業者に該当し、経済産業局の確認を受けないと資本金1000万円未満の株式会社(資本金300万円未満の有限会社)を設立できませんでした。
最低資本金規制特例制度を利用して設立された確認株式会社・確認有限会社は、設立の日から5年以内に解散事由廃止の変更登記を行うことによって存続することができます。 |
| ■資本金1円で・誰でも・株式会社を設立できるようになりました! |
平成18年5月1日に新会社法が施行され、資本金1円で株式会社を設立できるようになりました。
確認株式会社・確認有限会社のように、5年以内の増資義務もなく、また、創業者(事業を営んでいない個人であること)である必要もありません。
新会社法により、誰でも株式会社を設立できるようになったのです。 |
| ■既存の有限会社はどうなるの? |
既存の有限会社は、新会社法の施行により自動的に特例有限会社に移行することになりますので、特例有限会社になるために特段の手続等は必要なく、存続期間の制限もありません。
特例有限会社は、会社法上は株式会社となり、経過措置で「有限会社」の商号の継続使用や従前の規律の維持が認められるという位置付けになります。 |
特例有限会社から株式会社への移行 |
| ■確認株式会社・確認有限会社はどうなるの? |
確認株式会社及び確認有限会社の定款には解散の事由が記載され、登記されています。
確認株式会社及び確認有限会社が存続するためには、設立の日から5年以内に解散事由廃止の変更登記が必要です。
解散事由が廃止されれば、それぞれ株式会社、特例有限会社として存続していくことになります。 |
確認会社(確認株式会社・確認有限会社)の解散の事由の定めの廃止 |
★行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。
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