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会社設立後の社会保険事務所への届出

会社設立後の各種届出一覧

事業を開始すると、税金の納付や労働保険・社会保険に加入するために、諸官庁への各種届出が必要になります。

【税金関係】
提出先 会社 個人事業 備考
税務署 法人設立届出書 個人事業の開廃業等届出書 全ての事業者
青色申告の承認申請書 所得税の青色申告承認申請書 任意
なし 青色事業専従者給与に関する届出書 任意
棚卸資産の評価方法の届出書 所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書 全ての事業者
減価償却資産の償却方法の届出書
給与支払事務所等の開設届出書 従業員を雇用した場合のみ
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
特例を希望する場合のみ
区市町村役場および
都道府県税事務所
法人設立等申告書
(東京都の場合は事業開始等申告書)
個人事業開始申告書
(東京都の場合は事業開始等申告書)
全ての事業者
設立から1ヶ月以内
東京都は15日以内

【労働保険・社会保険関係】
提出先 会社 個人事業 備考
労働基準監督署 労働保険保険関係成立届 従業員を雇用した場合のみ
労働保険概算保険料申告書
就業規則届 従業員が10名以上の場合
公共職業安定所(ハローワーク) 雇用保険適用事業所設置届 従業員を雇用した場合のみ
雇用保険被保険者資格取得届
社会保険事務所 健康保険、厚生年金保険新規適用届 会社の場合は、全ての事業者
(個人事業の場合は、従業員が5名以上のとき)
新規適用事業所現況書
健康保険、厚生年金保険被保険者資格取得届


社会保険事務所への届出

会社を設立したら「社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)」に必ず加入しなければなりません(これを強制適用事業といいます)。

概要 社会保険には健康保険・介護保険・厚生年金保険の3種類があります。

@
健康保険とは、仕事以外の病気・怪我・死亡・出産などに対する保険給付です。

A
介護保険とは、要介護状態の方に対する保険給付です。

B
厚生年金保険とは、障害者・高齢者・死亡に対する保険給付です。

原則として、全ての会社に加入が義務付けられています。

法律上は、法人の「事業所に使用される者は健康保険の被保険者とする」(健康保険法13条。厚生年金保険法にも同様の規定あり)と書いてあるので、使用される者つまり従業員がいなければ加入しなくても良いと考えがちです。
しかし、法人の代表者や取締役なども法人に使用される者と解釈されますので、役員の方だけの会社でも強制適用事業所となります。

社会保険の保険料は、従業員と雇い主が折半で負担することになっており、雇い主が負担した保険料は全額を損金(必要経費)とすることが出来ます。
提出期限 会社を設立した日から5日以内(実務上は登記簿謄本が出来上がってからとなります)
手続き 必要書類の記入用紙を社会保険事務所でもらう(無料)。

必要書類を準備します(あらかじめ保険料の引き落としをする金融機関で会社の口座があることの確認を受けてください)。

事務所を管轄する社会保険事務所の認可を受けに行きます。

(場合によっては、社会保険事務所にて会社の実地調査があります。)

認可がおりたら、社会保険の適用開始です。
提出先 本店所在地を管轄する社会保険事務所
※社会保険事務所とは、健康保険や厚生年金や国民年金(国民年金は市区町村でも扱っている)に関しての届出を行うところです。

【提出書類と添付書類】
提出書類 備考
●健康保険・厚生年金保険新規適用届(その1) 所定の箇所に代表者印を押します。
●新規適用事業所現況書(その2) 会社の現況について記載します。
●健康保険・厚生年金保険保険料口座振替納付申出書 健康保険と厚生年金保険の保険料は、会社が指定した金融機関から引き落とされます。
申請する前にあらかじめ保険料の引き落としをする金融機関で会社の口座があることの確認を受けてください。
●健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 健康保険と厚生年金保険について、それぞれの者が資格取得するための届出です。
所定の箇所に代表者印を押します。
●健康保険被扶養者(異動)届 健康保険の被保険者となる者に扶養にしたい人がいる場合に提出します。
●国民年金第3号被保険者資格取得届 会社で厚生年金保険に加入した者が、配偶者を扶養していて、かつその配偶者が20歳以上60歳未満の者の場合に必要な書類です。
これまで、国民年金の第3号被保険者の届出は、各個人が市区町村にて届出をしていました。
しかし、届出の状況が徹底しないために平成14年4月より会社経由で届出を行うことになりました。
●その他必要な書類 保険料の滞納を防ぐために、各社会保険事務所のオリジナル書類によって、保険料納入についての誓約書を書きます。
添付書類 備考
登記簿謄本の原本 会社の実態を把握し、保険料がきちんと納められる会社であることを確認するための書類です。
建物の謄本もしくは賃貸契約書のコピー
法人設立届出書のコピー
事業開始等申告書のコピー
給与支払事務所等の開設届出書のコピー
出勤簿又はタイムカード
被扶養者の確認に必要な書類
労働者名簿 労働基準法で会社で整備することが義務付けられています。
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