| 概要 |
労働保険のうち雇用保険については公共職業安定所への届出が必要です。
この届出がないと、従業員が失業しても雇用保険の失業給付を受けることができません。
書類は公共職業安定所にて無料で入手でき、手続きが完了すると、各従業員の被保険者証と適用事業所台帳が発行されます。
取締役などの役員は、原則として雇用保険の被保険者にはなれませんが、役員であっても従業員的性格が強いときは雇用保険の被保険者となる場合があります。 |
| 詳細 |
法的には、雇用保険の対象者が入社した時点で、その会社は雇用保険の適用事業所となります。
雇用保険の適用事業所に雇用される従業員は、次の人を除いて法律上当然に雇用保険の対象者となる人(雇用保険の被保険者)となります。
●65歳に達した日以降に、新たに雇用保険の適用事業所に雇用される人
●短時間労働者(1週の所定労働時間が30時間未満)であって、季節的に雇用される者、または短期の雇用につくことを常態とする人
●4ヶ月以内の期間を定めて行われる季節的事業に雇用される人(ただし、所定期間を超えて引き続き雇用された場合は、その超えた日から被保険者となる)
●日雇労働被保険者とされない日雇労働者
雇用保険は週に働く時間によって種類が分かれています。
@一般被保険者
いわゆる正社員がこれに該当します。
ただし、パート社員やアルバイトであっても、週に30時間以上働く人は、一般被保険者になります。
A短時間被保険者
いわゆるパートタイマーがこれに該当します。
週に20時間以上30時間働く人であって、1年以上雇用される見込みのある人は短時間被保険者となります。 |
| 提出期限 |
労働基準監督署での手続き完了後で従業員を雇い入れた日から10日以内 |
| 手続き |
労働基準監督署で、労働保険保険関係成立届を届け出ます。
↓
雇用保険の対象者が入社したら(または、雇用保険の対象者が出たら)、10日以内に、管轄の公共職業安定所にて必要書類を入手し、会社を雇用保険の適用事業所とする届出をします。
↓
適用事業所となったら、各被保険者の資格取得手続をします(適用事業所になる手続と同時に行います)。 |
| 提出先 |
本店所在地を管轄する公共職業安定所
※ 公共職業安定所とは、雇用保険関連の届出を扱うところで、事業所の雇用保険への加入、雇用保険適用事業所の従業員の資格取得及び喪失、、基本手当(失業保険)等雇用保険法に基づく各種給付、求職・求人の窓口、雇用関連の助成金・奨励金の相談・申請窓口などの事務を取り扱っています。 |