「挑戦」支援NET 横尾行政書士事務所

会社設立サポートセンター
TEL.03−5375−5590 オンライン無料相談窓口 事務所直通メール
トップページ 事務所概要 地図 ご依頼方法 ご依頼料金 サイト更新履歴 サイトマップ
TOP >> 会社設立サポートセンター >> 会社設立後の公共職業安定所への届出
会社設立後の公共職業安定所への届出

会社設立後の各種届出一覧

事業を開始すると、税金の納付や労働保険・社会保険に加入するために、諸官庁への各種届出が必要になります。

【税金関係】
提出先 会社 個人事業 備考
税務署 法人設立届出書 個人事業の開廃業等届出書 全ての事業者
青色申告の承認申請書 所得税の青色申告承認申請書 任意
なし 青色事業専従者給与に関する届出書 任意
棚卸資産の評価方法の届出書 所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書 全ての事業者
減価償却資産の償却方法の届出書
給与支払事務所等の開設届出書 従業員を雇用した場合のみ
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
特例を希望する場合のみ
区市町村役場および
都道府県税事務所
法人設立等申告書
(東京都の場合は事業開始等申告書)
個人事業開始申告書
(東京都の場合は事業開始等申告書)
全ての事業者
設立から1ヶ月以内
東京都は15日以内

【労働保険・社会保険関係】
提出先 会社 個人事業 備考
労働基準監督署 労働保険保険関係成立届 従業員を雇用した場合のみ
労働保険概算保険料申告書
就業規則届 従業員が10名以上の場合
公共職業安定所(ハローワーク) 雇用保険適用事業所設置届 従業員を雇用した場合のみ
雇用保険被保険者資格取得届
社会保険事務所 健康保険、厚生年金保険新規適用届 会社の場合は、全ての事業者
(個人事業の場合は、従業員が5名以上のとき)
新規適用事業所現況書
健康保険、厚生年金保険被保険者資格取得届


公共職業安定所(ハローワーク)への届出

労働保険の手続きのうち、「雇用保険」に関しては公共職業安定所への届出が必要です。

概要 労働保険のうち雇用保険については公共職業安定所への届出が必要です。

この届出がないと、従業員が失業しても雇用保険の失業給付を受けることができません。

書類は公共職業安定所にて無料で入手でき、手続きが完了すると、各従業員の被保険者証と適用事業所台帳が発行されます。

取締役などの役員は、原則として雇用保険の被保険者にはなれませんが、役員であっても従業員的性格が強いときは雇用保険の被保険者となる場合があります。
詳細 法的には、雇用保険の対象者が入社した時点で、その会社は雇用保険の適用事業所となります。

雇用保険の適用事業所に雇用される従業員は、次の人を除いて法律上当然に雇用保険の対象者となる人(雇用保険の被保険者)となります。
●65歳に達した日以降に、新たに雇用保険の適用事業所に雇用される人
●短時間労働者(1週の所定労働時間が30時間未満)であって、季節的に雇用される者、または短期の雇用につくことを常態とする人
●4ヶ月以内の期間を定めて行われる季節的事業に雇用される人(ただし、所定期間を超えて引き続き雇用された場合は、その超えた日から被保険者となる)
●日雇労働被保険者とされない日雇労働者

雇用保険は週に働く時間によって種類が分かれています。
@一般被保険者
いわゆる正社員がこれに該当します。
ただし、パート社員やアルバイトであっても、週に30時間以上働く人は、一般被保険者になります。
A短時間被保険者
いわゆるパートタイマーがこれに該当します。
週に20時間以上30時間働く人であって、1年以上雇用される見込みのある人は短時間被保険者となります。
提出期限 労働基準監督署での手続き完了後で従業員を雇い入れた日から10日以内
手続き 労働基準監督署で、労働保険保険関係成立届を届け出ます。

雇用保険の対象者が入社したら(または、雇用保険の対象者が出たら)、10日以内に、管轄の公共職業安定所にて必要書類を入手し、会社を雇用保険の適用事業所とする届出をします。

適用事業所となったら、各被保険者の資格取得手続をします(適用事業所になる手続と同時に行います)。
提出先 本店所在地を管轄する公共職業安定所
※ 公共職業安定所とは、雇用保険関連の届出を扱うところで、事業所の雇用保険への加入、雇用保険適用事業所の従業員の資格取得及び喪失、、基本手当(失業保険)等雇用保険法に基づく各種給付、求職・求人の窓口、雇用関連の助成金・奨励金の相談・申請窓口などの事務を取り扱っています。

【提出書類と添付書類】
提出書類 備考
●雇用保険適用事業所設置届 1通作成します。
所定の箇所に代表者印を押します。
●雇用保険被保険者資格取得届 従業員1人につき1通作成します。
従業員が以前に勤めた経験があり雇用保険被保険者証を持っている場合はそれを添付します。
所定の箇所に代表者印を押します。
●その他必要な書類 役員は雇用保険の対象者とはなりませんが、取締役○○部長のように役員と従業員を兼務している人は、その実態を届け出ることによって従業員部分の給与額に対して雇用保険に加入することができます。
添付書類 備考
労働保険保険関係成立届の控え 労働基準監督署で受理印を押してあるもののコピー
登記簿謄本 3ヶ月以内の原本
建物の謄本もしくは賃貸契約書のコピー 事務所が賃貸の場合
法人設立届出書のコピー
事業開始等申告書のコピー
法人税確定申告別表1 確定申告している場合
営業許可証等、許認可が取れていることが確認できる書類のコピー 許認可が必要な事業の場合
労働者名簿 労働基準法で会社で整備することが義務付けられています。
賃金台帳
出勤簿またはタイムカード
雇用保険被保険者証 前の会社等で雇用保険に加入していた人
雇用契約書又は雇用通知書のコピー パート社員や期間の定めのある人
その他必要な書類

全国の官公署一覧

公共職業安定所の所在地一覧

株式会社設立マニュアル

合名会社設立マニュアル

合資会社設立マニュアル

合同会社(LLC)設立マニュアル

有限責任事業組合(LLP)設立マニュアル

ご相談・お問い合わせ・ご依頼
日祝以外の9:00〜17:00 >>お問い合わせ・ご依頼
>>事務所直通メール


トップページ

会社設立サポートセンター

▲このページのトップ


新会社法
会社法に関する最新情報
会社法の概要
会社法Q&A
会社登記Q&A
会社法条文
会社設立マニュアル
資本金1円で株式会社設立!
株式会社設立マニュアル
合名会社設立マニュアル
合資会社設立マニュアル
合同会社設立マニュアル
LLP設立マニュアル
電子定款作成・認証
電子定款作成・認証サービス
会社設立にかかる費用
会社設立業務報酬
会社の設立にかかる費用
会社設立の特典
会社設立の前に
会社組織のメリット
法人成り(個人事業主から会社経営者に)
米国法人の設立
許認可申請と目的
会社設立手続き詳細
会社の商号と商号調査(登記所・法務局)
ローマ字商号
会社の目的
会社の本店所在地
会社の事業年度
株式会社の発起人
株式会社の機関設計
株式会社の役員(取締役・代表取締役)
株式会社の役員(監査役・会計参与)
公告の方法
会社の印鑑と個人の印鑑証明書
定款(原始定款)の作成
現物出資(金銭以外の財産での出資)
定款の認証(公証役場)
出資金・株式の払込み
設立登記の申請(登記所・法務局)
会社設立後の手続き
登記簿謄本と印鑑証明書(登記所・法務局)
会社設立後の税務署への届出
会社設立後の都道府県税事務所への届出
会社設立後の労働基準監督署への届出
会社設立後の公共職業安定所への届出
会社設立後の社会保険事務所への届出
会社設立のQ&A
会社設立Q&A

ご相談・お問い合わせ
■TEL
03−5375−5590

■相談フォーム
オンライン無料相談窓口

■メール
事務所直通メール


◆所在地

東京都板橋区板橋2-31-1

ご相談・お問い合わせ − 事務所概要 − 個人情報の取扱い − 特定商取引法に基づく表示 − 免責事項
Copyright (C) 横尾行政書士事務所 2003-2007 All Rights Reserved.
東京都行政書士会 板橋支部 会員 No.03080091
横尾行政書士事務所 「挑戦」支援NET e-gyosei.com
〒173-0004 東京都板橋区板橋2−31−1今井ビル1F
TEL:
03−5375−5590/FAX:03−5375−5591
本サイトに記載されている一切の情報の無断転載を禁じます。