| ■会社設立後の各種届出一覧 |
事業を開始すると、税金の納付や労働保険・社会保険に加入するために、諸官庁への各種届出が必要になります。
【税金関係】
| 提出先 |
会社 |
個人事業 |
備考 |
| 税務署 |
法人設立届出書 |
個人事業の開廃業等届出書 |
全ての事業者 |
| 青色申告の承認申請書 |
所得税の青色申告承認申請書 |
任意 |
| なし |
青色事業専従者給与に関する届出書 |
任意 |
| 棚卸資産の評価方法の届出書 |
所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書 |
全ての事業者 |
| 減価償却資産の償却方法の届出書 |
| 給与支払事務所等の開設届出書 |
従業員を雇用した場合のみ |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書 |
特例を希望する場合のみ |
区市町村役場および
都道府県税事務所 |
法人設立等申告書
(東京都の場合は事業開始等申告書) |
個人事業開始申告書
(東京都の場合は事業開始等申告書) |
全ての事業者
設立から1ヶ月以内
東京都は15日以内 |
【労働保険・社会保険関係】
| 提出先 |
会社 |
個人事業 |
備考 |
| 労働基準監督署 |
労働保険保険関係成立届 |
従業員を雇用した場合のみ |
| 労働保険概算保険料申告書 |
| 就業規則届 |
従業員が10名以上の場合 |
| 公共職業安定所(ハローワーク) |
雇用保険適用事業所設置届 |
従業員を雇用した場合のみ |
| 雇用保険被保険者資格取得届 |
| 社会保険事務所 |
健康保険、厚生年金保険新規適用届 |
会社の場合は、全ての事業者
(個人事業の場合は、従業員が5名以上のとき) |
| 新規適用事業所現況書 |
| 健康保険、厚生年金保険被保険者資格取得届 |
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| ■労働基準監督署への届出 |
従業員を1人でも雇い入れる場合、「労働保険」の適用事業所となります。
| 概要 |
労働保険には、「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」の2種類があります。
原則として、従業員(パートも含む)を1人でも雇った場合に、必ず両方に加入しなければなりません。
労災保険とは、従業員が業務上または通勤途中で災害(怪我・病気・死亡等)にあったときに、会社が保険者となって従業員に医療費などを保証するものです。
雇用保険とは、従業員が失業したときに、生活や就職活動を支援するために給付金が支給されるものです。
必要な書類を届け出て受理されると保険料が概算で算出されます。
その概算された保険料を所轄の労働基準監督署または金融機関で納付します。
その際に払いすぎても翌年度に差額が精算されるので損することはありません。
また、経営者は労働保険に加入することが出来ませんが、中小企業で危険を伴う作業の場合は、労災保険の特別加入制度がありますので、詳しくは労働基準監督署にお問い合わせ下さい。
なお、労働保険料は、従業員に支払う賃金総額に労災保険・雇用保険それぞれの保険料率を乗じて計算します。
そのうち労災保険分は全額会社負担、雇用保険分は会社と従業員の双方で負担することになっています。 |
| 提出期限 |
労災保険の対象となる従業員を雇った日の翌日から起算して10日以内 |
| 手続き |
従業員を採用したら、労働基準監督署で必要な書類を取り寄せて必要事項を記入の上届け出る(労災保険の対象となる従業員を雇った日の翌日から起算して10日以内に届出)
↓
保険関係成立日(従業員を採用した日)から50日以内に労働保険料を最寄の金融機関で納付する。 |
| 提出先 |
本店所在地を管轄する労働基準監督署
※労働基準監督署とは、労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料関係や、労災保険、労働基準法に関する相談等を行うところです。 |
【提出書類について】
| 提出書類 |
提出期限 |
備考 |
| ●適用事業報告 |
従業員を使用するようになったときに遅滞なく |
2通必要です。(市販されてます)
労働基準法を適用する事業ということで、ほとんどの事業が含まれます。
従業員が同居の親族のみのときは、必要ありません。
所定の箇所に代表者印を押します。 |
| ●就業規則及び就業規則届 |
10人以上の従業員を使用するときに遅滞なく |
従業員(パートも含む)が10人以上の場合に必要です。
労働時間・休日・賃金などの規定です。 |
| ●労働保険保険関係成立書 |
労働保険関係が成立した日の翌日から10日以内 |
用紙は労働基準監督署にあります。
この用紙の控えは公共職業安定所に提出します。
所定の箇所に代表者印を押します。 |
| ●労働保険概算保険料申告書 |
会社設立の日から50日以内 |
用紙は労働基準監督署にあります。 |
| ●時間外労働・休日労働に関する協定届 |
時間外・休日労働をさせる場合すみやかに |
用紙は市販されています。 |
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