
| ■電子定款認証とは? |
★株式会社の定款を「電子文書」として作成できるようになりました!
⇒ 電子定款の認証の手数料は50,000円です
⇒ 紙ベースの定款認証と異なり、印紙税(40,000円)の納付が不要となります
| 定款認証にかかる費用 |
公証人手数料 |
収入印紙代 |
謄本交付手数料 |
合計 |
| 旧 |
5万円 |
4万円 |
1枚250円 |
約 9万2千円 |
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↓ |
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↓ |
| 新 |
5万円 |
0円 |
1枚250円 |
約 5万2千円 |
従来9万円必要であった定款認証手続きが5万円でできます!
★株式会社の設立は、電子定款認証システムを導入済みの当事務所におまかせください!
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| 電子定款作成・認証サービス |
| ■定款の作成 |
定款は、全ての会社に必要なもので、法律によって定款の作成が義務付けられています。
定款は、実質的には、会社の組織・活動を定める根本規則を意味し、形式的には、この根本規則を記載した書面を意味します。
会社設立の際に作成する定款を「原始定款」といい、公証人の認証を受けなければ効力を生じません。
また、公証人による定款の認証前であれば、発起人は定款の記載事項について削除・訂正・追加などの変更を自由にすることができますが、定款の認証後は、変更をするとあらためて定款の認証が必要になりますので、慎重に作成してください。 |
| ■定款の記載事項は? |
定款の記載事項には、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項の3種類があります。
(1)絶対的記載事項
絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければならない事項で、その記載を1つでも欠くか、1つでも違法である場合は、定款全体が無効となり、設立無効の原因となります。
(2)相対的記載事項
相対的記載事項とは、定款に記載しなくても定款自体の効力に影響はありませんが、記載しないと効力を生じない事項です。
(3)任意的記載事項
任意的記載事項とは、定款に記載するかどうかは会社の自由とされている事項で、法令中の強行法規、公序良俗、株式会社の本質に反しない限り、自由に定めることができます。 |
| ■株式会社の原始定款 |
| 記載事項 |
具体的な記載事項 |
| (1)絶対的記載事項 |
必ず記載しなければならない |
●目的
●商号
●本店の所在地
●設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
●発起人の氏名又は名称及び住所
※会社が発行する株式の総数(会社が発行できる株式の上限)は設立登記申請までに定款に定めればよい。
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| (2)相対的記載事項 |
記載すれば効力を生じる |
変態設立事項 |
●現物出資 |
| ●財産の引受け |
| ●会社の負担に帰すべき設立費用 |
| ●発起人が受けるべき報酬、特別の利益 |
| ●全部の株式の内容について、譲渡制限、取得請求権付又は取得条項付の定め |
| ●種類株式の発行 |
| ●株主名簿管理人 |
| ●譲渡制限株式の相続人等に対する売渡請求 |
| ●単元株式 |
| ●株券発行 |
| ●株主総会、取締役会及び監査役会招集通知期間短縮 |
| ・・・など |
| (3)任意的記載事項 |
記載しなくても効力に影響はないが、記載すると法的な拘束力を持つ |
●株主名簿の基準日 |
| ●株主名簿記載事項の記載等の請求 |
| ●株券の再発行手続 |
| ●定時株主総会の招集時期 |
| ●株主総会の議長 |
| ・・・など |
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| ■合名会社・合資会社・合同会社の原始定款 |
| 記載事項 |
●商号
●目的
●本店の所在地
●社員の氏名住所及び出資
●業務執行社員
●代表社員
●事業年度 |
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| ■変態設立事項とは? |
変態設立事項とは、株式会社の場合は、現物出資・財産引受け・会社の設立に帰すべき費用・発起人が受けるべき報酬、特別の利益のことをいいます。
これらの事項は、原始定款(会社設立の際に作成する定款)に記載しておかなければ効力がありません。
変態設立事項のいずれか1つでも定款に定められている場合の会社の設立を、「変態設立」といいます。
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| 現物出資(金銭以外の財産での出資) |
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