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定款(原始定款)の作成


電子定款にすると… 9万円 → 5万円!!

電子定款認証とは?

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 ⇒ 電子定款の認証の手数料は50,000円です

 ⇒ 紙ベースの定款認証と異なり、印紙税(40,000円)の納付が不要となります

定款認証にかかる費用 公証人手数料 収入印紙代 謄本交付手数料 合計
5万円 4万円 1枚250円 約 9万2千円
5万円 0円 1枚250円 約 5万2千円

 従来9万円必要であった定款認証手続きが5万円でできます!

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定款の作成

 定款は、
全ての会社に必要なもので、法律によって定款の作成が義務付けられています

 定款は、実質的には、会社の組織・活動を定める根本規則を意味し、形式的には、この根本規則を記載した書面を意味します。

 会社設立の際に作成する定款を「原始定款」といい、公証人の認証を受けなければ効力を生じません。


 また、公証人による定款の認証前であれば、発起人は定款の記載事項について削除・訂正・追加などの変更を自由にすることができますが、定款の認証後は、変更をするとあらためて定款の認証が必要になりますので、慎重に作成してください。


定款の記載事項は?

 定款の記載事項には、絶対的記載事項相対的記載事項任意的記載事項の3種類があります。


(1)絶対的記載事項

 絶対的記載事項とは、
定款に必ず記載しなければならない事項で、その記載を1つでも欠くか、1つでも違法である場合は、定款全体が無効となり、設立無効の原因となります。


(2)相対的記載事項

 相対的記載事項とは、
定款に記載しなくても定款自体の効力に影響はありませんが、記載しないと効力を生じない事項です。


(3)任意的記載事項

 任意的記載事項とは、
定款に記載するかどうかは会社の自由とされている事項で、法令中の強行法規、公序良俗、株式会社の本質に反しない限り、自由に定めることができます。


株式会社の原始定款
記載事項 具体的な記載事項
(1)絶対的記載事項 必ず記載しなければならない 目的
商号
本店の所在地
設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
発起人の氏名又は名称及び住所
会社が発行する株式の総数(会社が発行できる株式の上限)は設立登記申請までに定款に定めればよい。
(2)相対的記載事項 記載すれば効力を生じる 変態設立事項 現物出資
財産の引受け
会社の負担に帰すべき設立費用
発起人が受けるべき報酬、特別の利益
●全部の株式の内容について、譲渡制限、取得請求権付又は取得条項付の定め
●種類株式の発行
●株主名簿管理人
●譲渡制限株式の相続人等に対する売渡請求
●単元株式
●株券発行
●株主総会、取締役会及び監査役会招集通知期間短縮
・・・など
(3)任意的記載事項 記載しなくても効力に影響はないが、記載すると法的な拘束力を持つ ●株主名簿の基準日
●株主名簿記載事項の記載等の請求
●株券の再発行手続
●定時株主総会の招集時期
●株主総会の議長
・・・など


合名会社・合資会社・合同会社の原始定款
記載事項 ●商号
目的
本店の所在地
社員の氏名住所及び出資
業務執行社員
代表社員
事業年度


変態設立事項とは?

 変態設立事項とは、株式会社の場合は、
現物出資・財産引受け・会社の設立に帰すべき費用・発起人が受けるべき報酬、特別の利益のことをいいます。

 これらの事項は、原始定款(会社設立の際に作成する定款)に記載しておかなければ効力がありません。

 変態設立事項のいずれか1つでも定款に定められている場合の会社の設立を、「変態設立」といいます。

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