| ■宅地建物取引業免許申請(新規・更新)に必要な書類 |
| 順序 |
書類の名称 |
書類の要否 |
| 法人 |
個人 |
| 1 |
免許申請書
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○ |
○ |
| 2 |
相談役及び顧問、5%以上の株主・出資者等の名簿
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○ |
× |
| 3 |
身分証明書
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○ |
○ |
| 4 |
登記されていないことの証明書
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○ |
○ |
| 5 |
代表者の住民票
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× |
○ |
| 6 |
略歴書
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○ |
○ |
| 7 |
専任の取引主任者設置証明書
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○ |
○ |
| 8 |
宅地建物取引業に従事する者の名簿
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○ |
○ |
| 9 |
専任の取引主任者の顔写真貼付用紙
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○ |
○ |
| 10 |
商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書
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○ |
× |
| 11 |
宅地建物取引業経歴書
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○ |
○ |
| 12 |
決算書
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○ |
× |
| 13 |
資産に関する調書
|
× |
○ |
| 14 |
納税証明書
|
○ |
○ |
| 15 |
誓約書
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○ |
○ |
| 16 |
事務所を使用する権原に関する書面
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○ |
○ |
| 17 |
事務所付近の地図
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○ |
○ |
| 18 |
事務所の写真
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○ |
○ |
※正本1部、副本1部の合計2部を作成します。 |
| ■新規免許を受けた後の手続 |
| 営業保証金の供託 |
宅地建物の取引によって生じた債務について弁済を一定範囲で担保するための措置として、あらかじめ国の機関である最寄りの「供託所」に法定の「営業保証金」を供託し、取引によって生じた損害に相当する金銭の還付を取引した者は受けることができることとしています。
宅地建物取引業の営業を開始するためには、新規免許を受けた後、「営業保証金」を供託し、その供託物受入れの記載のある供託所の写しを添付して都道府県知事に届出をしなければなりません。
この届出後でないと、営業を開始することはできません。
また、このすべての手続きを免許日から3ヶ月以内に完了しなければなりません。期日を経過しますと免許を取り消されることになりますのでご注意下さい。
免許失効後、新たに免許を取得した場合、その新たな免許についての営業保証金を供託しなければなりません。
【供託額】
◆主たる事務所(本店)→1,000万円
◆従たる事務所(支店等)→500万円(ただし1店につき)
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| 保証協会に加入する場合 |
宅地建物取引業保証協会は国土交通大臣から指定を受けた社団法人で、弁済業務保証金分担金を支払い、保証協会に加入すれば、前記の営業保証金を供託する必要はありません。
【弁済業務保証金分担金の納付額】
◆主たる事務所(本店)→60万円
◆従たる事務所(支店等)→30万円(ただし1店につき)
※加入の際は、別途加入金等が必要となります。
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| 専任の取引主任者の「勤務先」等の届出 |
免許を受領した後、専任の取引主任者になっている者は、「勤務先(業者名)」及び「免許証番号」を資格登録している都道府県知事に届け出なければなりません。
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| 「標識の掲示等」の義務 |
宅地建物取引業者は免許取得後、業法で次のようなことを守る必要があります。
★「証明書の携帯等」の義務
★「帳簿の備え付け」の義務
★「標識(業者票、報酬額表)の掲示等」の義務 |
| ■宅地建物取引業免許更新申請手続 |
| 更新免許申請の場合 |
免許の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に免許更新の申請が受付されることが必要です。
【変更事項がないとき】
●書類の作成
↓
●免許申請(書類等の不備がある場合は補正を行います。)※現金3万3千円を持参します。
↓
●審査(欠格事由等の審査及び事務所調査等)
↓
●免許(普通郵便葉書で申請者の事務所本店宛に通知されます。)
↓
●免許証交付
【変更事項があるとき】
●変更届出書の作成
↓
●免許申請(書類等の不備がある場合は補正を行います。)※現金3万3千円を持参します。
↓
●審査(欠格事由等の審査及び事務所調査等)
↓
●免許(普通郵便葉書で申請者の事務所本店宛に通知されます。)
↓
●免許証交付 |
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