| ■宅地建物取引業免許を受けられない方 |
免許を受けようとする者が、次に掲げる「欠格事由」のひとつに該当する場合、また、免許申請書又はその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事項の記載がかけている場合は、免許の申請をしても拒否されます。
| 主たる欠格事由 |
| 5年間免許を受けられない場合 |
(1)免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
(2)免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合
(3)禁錮以上の刑又は宅地建物取引業務違反等により罰金の刑に処せられた場合
(4)免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合
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| その他 |
(1)成年被後見人、被保佐人又は破産宣告を受けている場合
(2)宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
(3)事務所に専任の取引主任者を設置していない場合
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| ■会社の事業目的 |
宅地建物取引業の免許申請は、個人又は法人のいずれでもできることになっていますが、特に法人の場合は「商業登記簿謄本」の事業目的欄に宅地建物取引業を営む旨が記入されていることが必要です。
申請者の称号又は名称については、「法律によって使用を禁止されている場合」等、制限がありますのでご注意下さい。 |
| ■宅地建物取引業免許要件等の審査 |
| 事務所について |
免許制度において事務所は重要な意味をもっています。
事務所の所在が免許権者を定める要素となっており、また、事務所には専任の取引主任者の設置が義務付けられています。
さらに、事務所の数に応じて営業保証金を供託しなければなりません。
このように事務所は重要な意味をもっているので、業法第3条第1項において事務所とは「本店、支店その他の政令で定めるものをいう。」と規定し、明確化を図っています。
政令では次の二つを業法上の事務所として定めています。
1.本店又は支店
2.前記1の本店又は支店のほか、「継続的に業務を行うことができる施設を有する場所」で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの
※本店で宅地建物取引業を行わなくても、支店で宅地建物取引業を営みますと、本店も宅地建物取引業の「事務所」となり、この場合、本店にも営業保証金の供託及び専任取引主任者の設置が必要となります。
※事務所の形態の一般的な解釈としては、物理的にも社会通念上も宅地建物取引業の業務を継続的に行える機能をもち、事務所として認識される程度の独立した形態を備えていることが必要です。一般の戸建住宅、また、マンション等の集合住宅の一室(一部)を事務所として使用すること、同一フロアーに他の法人等と同居する場合、仮設の建築物を事務所とすること等は原則として認められていません。
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| 専任の取引主任者 |
【宅地建物取引主任者とは】
宅地建物取引主任者(以下「取引主任者」という。)は、宅地建物取引主任者資格試験に合格後、取引主任者資格登録をし、取引主任者証の交付を受けている者をいいます。
取引主任者には、事務所ごとに専任の状態で設置しなければならない専任の取引主任者と、それ以外の一般の取引主任者とがあります。
どちらも、重要事項説明等取引主任者としての業務内容は同じですが、専任の取引主任者は、業務に従事する状態が事務所ごとに「専任」でなければなりません。
【「専任性」とは】
@当該事務所に常勤して、A専ら宅地建物取引業の業務に従事することが必要です。
【専任の取引主任者の設置】
業法は、免許制度に加えて、宅地建物取引業者に宅地建物の取引に関する専門家としての役割を十分に果たさせるため、その事務所等に一定数以上の成年者である専任の取引主任者を設置することを義務付けています。
この「一定数」とは、国土交通省令で定められており、一つの事務所において「業務に従事する者」5名に1名以上の割合とし、業法第50条第2項で定める案内所等については少なくとも1名以上の取引主任者の設置を義務付けています。
専任の取引主任者の数が不足した場合は、2週間以内に補充等必要な措置を取らなければなりません。
※新規免許申請の際、専任の取引主任者は、「取引主任者資格登録簿」に勤務先名が登録されていない状態であることが必要です。 |
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