| ■宅地建物取引業免許が必要な方 |
宅地建物取引業とは、宅地又は建物について次に掲げる行為を業として行うものをいいます。
@宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと
A宅地又は建物について他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと
即ち、免許を必要とする宅地建物取引業とは、不特定多数の人を相手方として、宅地又は建物に関して上記の行為を反復又は継続して行い、社会通念上事業の遂行とみることができる程度のものをいいます。 |
| ■宅地建物取引業免許の区分 |
宅地建物取引業を営もうとする者は、宅地建物取引業法(以下「法」という。)の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。
●国土交通大臣の免許 = 2以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合
●都道府県知事の免許 = 1つの都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合
宅地建物取引業の免許は個人と法人(株式会社、有限会社、公益法人及び事業協同組合等の商法、民法又はその他の法律によって法人格を有するもの)が受けることができます。 |
| ■宅地建物取引業免許取得にかかる費用 |
◆知事免許(新規)…登録免許税3万3千円(現金で納入)
◆大臣免許(新規)…登録免許税9万円(現金で納入) |
| ■宅地建物取引業免許取得までの期間 |
◆知事許可…申請書受付後30日〜40日(通常)
◆大臣許可…申請書受付後100日(通常)
※窓口(一次)審査が終了し、受付を済ませてからの期間ですのでご注意ください。 |
| ■宅地建物取引業免許取得までの流れ |
★お気軽にお問い合わせ・ご相談下さい!
(1)宅地建物取引業免許申請に関するヒアリング
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(2)お申込み「お客様」
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(3)ご依頼・ご入金「お客様」
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(4)申請書類の作成・必要書類の収集「当事務所」
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(5)必要書類の収集「お客様」
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(6)申請書類への押印「お客様」
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(7)宅地建物取引業免許申請書を審査窓口に提出「当事務所」
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(8)窓口(一次)審査を終えた後に手数料を納入「当事務所」※現金3万3千円を持参します。
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(9)受付
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(10)審査(欠格事由等の審査及び事務所調査等)※審査期間は書類受付後、約30日から40日です。
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(11)免許(普通郵便葉書で申請者の事務所本店宛に通知されます。)
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(12)「営業保証金の供託」又は「保証協会への加入」
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(13)免許証交付
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(14)営業開始! |
| ■宅地建物取引業免許の有効期間 |
宅地建物取引業の免許の有効期間は5年です。
有効期間の満了後引き続き業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に更新の免許手続きをすることが必要です。
なお、この手続きを怠った場合は、免許が失効となり、更新の手続きをしないまま宅地建物取引業を営みますと、法第12条違反(無免許事業等の禁止)で罰則が科されます。 |
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