| Q1 |
知事免許の申請書の作成部数は正副2部ですが、2部とも同じように自筆等で作成しなければならないのでしょうか?
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| A1 |
一部は正本、もう一部は申請者の控えです。控えは、正本をコピーしたものでも可です。ただし、専任の取引主任者の顔写真、事務所の写真については、正副ともコピーではなく同じ写真を貼付して下さい。
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| Q2 |
商業登記簿謄本の目的欄の記入方法について教えてください。
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| A2 |
例えば、「@不動産の売買」、「A不動産の売買の仲介」、「B不動産の賃貸の仲介」等の免許を必要とする目的が一つ以上なくてはなりません。一般的には、「不動産の売買、賃貸及びその仲介」と記入しているようです。
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| Q3 |
現在他県で知事免許の宅建業(事務所数1)を営んでいますが、このたび本店を東京都に移転して引き続き宅建業を営みたいと思うのですが、免許換えの手続きの仕方、また従前の知事の免許番号はそのまま承継できるのか伺いたいのですが。
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| A3 |
手続きについては、本店の移転登記が完了した後、東京都知事免許の申請書を提出してください。なお、本店移転以外に商号、役員変更等がある場合は、あらかじめ現に免許を受けている知事に変更届を提出しておいて下さい。
免許の番号については承継できません。東京都の新たな免許証番号となります。
また、本店移転後、免許換えの手続きを行っていないことが判明すると免許が取り消されます。
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