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有料職業紹介事業

職業紹介とは

 職業紹介とは、職業安定法第4条第1項において、「
@求人及びA求職の申込みを受け、求人者と求職者との間におけるB雇用関係の成立を斡旋することをいう。」と定義されています。

@求人⇒報酬を支払って自己のために他人の労働力の提供を求めること。

A求職⇒報酬を得るために自己の労働力を提供して職業に就こうとすること。

B雇用関係⇒報酬を支払って労働力を利用する使用者と、労働力を提供する労働者との間に生じる使用・従属の法律関係。

C斡旋⇒求人者と求職者との間をとりもって、雇用関係が円滑に成立するように第三者として世話をすること。

【職業紹介】
紹介者

求職申込

紹介斡旋

求人申込
求職者 雇用契約 求人者


職業紹介事業の種類は

 民営職業紹介事業の種類には、次の2種類があります。

有料職業紹介事業  有料職業紹介事業とは、職業紹介に関し手数料又は報酬を受けて行う職業紹介事業をいいます。
 有料職業紹介事業は、職業安定法第32条の11の規定により求職者に紹介してはならないものとされている職業(具体的には港湾運送業務に就く職業及び建設業務に就く職業がこれに当たります。)以外の職業について、厚生労働大臣の許可を受けて行うことができます。

無料職業紹介事業  無料職業紹介事業とは、職業紹介に関し、いかなる名義でも手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介事業をいいます。



有料職業紹介事業の取扱範囲は

 有料職業紹介事業の対象となる取扱職業の範囲は、

@港湾運送業務(港湾労働法第2条第2号に規定する港湾運送の業務又は同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務をいう。)に就く職業

A建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊もしくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)に就く職業

Bその他有料の職業紹介事業においてその職業の斡旋を行うことが当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるものとして厚生労働省令で定める職業

 以外の職業です。(職業安定法第32条の11)

 なお、この厚生労働省令で定める職業は、現在定められていません。

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