| ■商号(社名)の変更 |
商号は定款に記載され(絶対的記載事項)、登記所に登記されていますので、会社が成立した後に、商号(社名)を変更する場合は、定款の変更及び商号の変更登記の申請が必要になります。 |
| ■株式会社の商号変更手続の流れ |
●同一商号の調査を行います。
商号と類似商号調査
ローマ字商号
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●株主総会で、商号変更に関する定款変更の決議を行います。
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●管轄の登記所で、商号の変更登記の申請をします。
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●諸官庁への届出を行います(税務署、都道府県税事務所、市町村役場、公共職業安定所、社会保険事務所)。
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| 定款の変更とは? |
定款の変更とはいっても、実際に定款を書き直す必要はありません。
また、変更後の定款は公証人の認証を受ける必要もありません。 |
| ■株式会社の商号の変更登記申請手続 |
| 登記の申請期間 |
商号を変更したときは、本店所在地では2週間以内に、商号の変更登記の申請を行う必要があります。
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| 提出書類 |
【商号の変更登記の申請書類】
(1)登記申請書 1通
(2)株主総会議事録 1通
(3)委任状(代理人により申請する場合) 1通
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| 登録免許税 |
商号の変更登記の登録免許税は、本店の所在地では3万円です。 |
| ■株式会社の商号変更完了後の諸官庁への届出 |
変更登記が完了したら、諸官庁への届出が必要になりますが、代表者印と登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を持参すればその場で手続きができます。
取引銀行への届出や、取引先や関係者への連絡も同時に済ませておきましょう。
また、会社名義の土地や建物などを所有している場合は、名義変更の手続きも必要ですのでご注意下さい。 |
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