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株式会社の商号変更

商号(社名)の変更

商号は定款に記載され(絶対的記載事項)、登記所に登記されていますので、会社が成立した後に、商号(社名)を変更する場合は、
定款の変更及び商号の変更登記の申請が必要になります。


株式会社の商号変更手続の流れ

●同一商号の調査を行います。

  商号と類似商号調査

  ローマ字商号


●株主総会で、商号変更に関する定款変更の決議を行います。

●管轄の登記所で、
商号の変更登記の申請をします。

●諸官庁への届出を行います(税務署、都道府県税事務所、市町村役場、公共職業安定所、社会保険事務所)。
 定款の変更とは?

定款の変更とはいっても、実際に定款を書き直す必要はありません。

また、
変更後の定款は公証人の認証を受ける必要もありません


株式会社の商号の変更登記申請手続
 登記の申請期間

商号を変更したときは、本店所在地では2週間以内に、商号の変更登記の申請を行う必要があります。

 提出書類

【商号の変更登記の申請書類】

(1)登記申請書 1通
(2)株主総会議事録 1通
(3)委任状(代理人により申請する場合) 1通

 登録免許税

商号の変更登記の登録免許税は、本店の所在地では
3万円です。


株式会社の商号変更完了後の諸官庁への届出

変更登記が完了したら、諸官庁への届出が必要になりますが、代表者印と登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を持参すればその場で手続きができます。

取引銀行への届出や、取引先や関係者への連絡も同時に済ませておきましょう。

また、会社名義の土地や建物などを所有している場合は、名義変更の手続きも必要ですのでご注意下さい。


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