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株式会社の発起人

株式会社の発起人とは?

発起人とは


会社法上、発起人と呼ばれるのは、会社設立の企画者として定款に署名した者のことをいいます。


株式会社を設立する場合、従来は最低7人必要でしたが、平成2年の商法改正により、1人以上であれば何人でもよいことになりました。

したがって、発起人1人で会社を設立することができます。

発起人の資格

発起人の資格には制限がないので、他の法律で制限がない限り、自然人でも法人でもなることができます。

1人以上で上限はなく、未成年者でもなれますが、未成年者の場合は法定代理人の同意が必要です。

ただし、15歳未満は印鑑登録できないのでなれません。

発起設立とは?

気心が知れた仲間が集まり、
設立時に発行する株式を1人以上の発起人で全て引き受ける方法です。

発起人は1人でも会社を設立できます。

平成3年4月1日施行の商法改正により、発起設立時の検査役の調査が不要となったので、こちらの方が主流となってます。

募集設立とは?

発起人以外の者に株式の一部を引き受けてもらう方法
です。

一般募集=株式を一般から募集する方法です。

縁故募集=特定の関係者に働きかけて募集する方法です。

設立手続が発起設立より複雑ですが、広く出資者を募ることができます。

【株式の引受け】

発起人は、会社が設立に際して発行する株式を、必ず1株以上引き受けなければなりません。

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