| ■株式会社の発起人とは? |
【発起人とは】
会社法上、発起人と呼ばれるのは、会社設立の企画者として定款に署名した者のことをいいます。
株式会社を設立する場合、従来は最低7人必要でしたが、平成2年の商法改正により、1人以上であれば何人でもよいことになりました。
したがって、発起人1人で会社を設立することができます。
【発起人の資格】
発起人の資格には制限がないので、他の法律で制限がない限り、自然人でも法人でもなることができます。
1人以上で上限はなく、未成年者でもなれますが、未成年者の場合は法定代理人の同意が必要です。
ただし、15歳未満は印鑑登録できないのでなれません。
【発起設立とは?】
気心が知れた仲間が集まり、設立時に発行する株式を1人以上の発起人で全て引き受ける方法です。
発起人は1人でも会社を設立できます。
平成3年4月1日施行の商法改正により、発起設立時の検査役の調査が不要となったので、こちらの方が主流となってます。
【募集設立とは?】
発起人以外の者に株式の一部を引き受けてもらう方法です。
一般募集=株式を一般から募集する方法です。
縁故募集=特定の関係者に働きかけて募集する方法です。
設立手続が発起設立より複雑ですが、広く出資者を募ることができます。
【株式の引受け】
発起人は、会社が設立に際して発行する株式を、必ず1株以上引き受けなければなりません。 |
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