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〜行政書士法第12条〜
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。

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※当事務所は、回答の義務を負うものではありません。また、回答に要する日数は当事務所の繁閑によります。

以下のことを必ず記載してください。記載のないものはお答えできません。

1.ご相談者のお名前、性別、住所、お電話番号、メールアドレス(アドレスの記入ミスが少なくありません。ミスがある場合、回答が届きません。)

2.相談内容(できるだけ事案の概要と質問を分けて記載して下さい。)

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  1. 違法な行為について、法の適用を回避する方法を質問するなど遵法精神に欠けるもの
  2. 虚偽、嘘構の事実に基づく、相談と思われるもの
  3. 実際に発生していない、事態を想定した仮定の事実に基づくもの
  4. 相談内容の字数が400字を越えるもの
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  6. 高度の専門知識を要する、質問が多肢にわたるもの、複雑なものなど回答の作成が容易でないもの
  7. 緊急な処分を要する事案で、メール無料相談によることが不適切なもの
  8. その他、無料相談として不適切であると当事務所が認めるもの

なお、電子メールによるご相談の場合、背景・事情の把握が困難で、関連資料を拝見できないなどの制約がありますので、回答は概括的、一般的なものとなります。具体的な方針を決めるためのアドバイスはできません。

個別的具体的な回答ないし具体的案件の方針を定めるためのアドバイスが必要な場合、ご予約の上、当事務所にて、ご相談下さい。(有料:60分5250円(税込み))

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■お客様の声
おはようございます
行政書士 横尾様
早速のご意見有難うございます。
(中略)
これから色々実施に向け努力してみたいと思います。有難うございました。今後また疑問点発生、お願いする事発生時点で御連絡取らせていただきたくお願い申上げます。
平成16年2月
(相続・事業継承に関するご相談)
横尾先生、こんばんは。
○○です。メール有難うございました。
> 関東経済産業局及び東京法務局管轄では、「1,000万円の場合は、通帳のコピーで可」となっております。△△経済産業局及び法務局にもう一度確認を取られてはいかがでしょうか?
(中略)
法務局も、経済産業局も、あぶはちとらずで、
いまいちですが、□□日に登記申請に行ってきます。
有難うございました。○○
平成16年2月
(確認会社の増資に関するご相談)
横尾行政書士事務所 
横尾 英喜 様
先日ご相談にのっていただきました、○○と申します。
お礼のご挨拶の方が遅れましてすみませんでした。
とりあえず方法に間違いはないということでほっとしています、明日がこちらの指定した支払い期限日なので向こうの支払いを待ちたいと思います。
どうもありがとうございました。
平成16年2月
(契約に関するご相談)
大変参考になりました。ありがとうございました。
何とか音便のことを済ませようと考えてお入りますが、その節はよろしくお願いします。
平成16年2月
(契約に関するご相談)
色々お手数おかけいたしました、
先方とよく話し合ってみます。
ありがとうございました。
平成16年2月
(契約に関するご相談)
横尾 英喜 様
早急の御返事有難うございました。
参考にさせていただきます。
△△産業株式会社 ○○ ○○
平成16年2月
(会社経営に関するご相談)
ありがとうございました。たいへん参考になっています。
この先については、私の方で状況を整理した上で、有料相談をお願いすることになると思います。
が、登記などについては、基本的に自分で行いたいと思っておりますので、その前提でのご相談になると思いますが、よろしくお願いいたします。
またご連絡させていただきます。
○○ ○○
平成16年2月
(会社設立に関するご相談)
横尾様ご丁寧にありがとうございます。助かりました。
平成16年2月
(会社経営に関するご相談)
横尾様
お疲れ様です。
質問をさせて頂きました○○でございます。
ご丁寧な説明を有難うございます。
変更しなければいけないのですね…。
どうも有難うございました。
またそのときが着ましたら、どうぞ宜しくお願い致します。
平成16年2月
(会社設立に関するご相談)
こんにちは横尾様
先日はお世話になりました
◇◇市の○○です
お礼が遅れてすいません
おかげ様でお客様にお喜び頂けました
これからもよろしくお願いします
平成16年2月
(相続・事業継承に関するご相談)


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