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遺産分け(遺産分割)

(1) 遺産分け(遺産分割)

 相続は、被相続人が死亡した瞬間に始まり、何の手続を行わなくても、財産に関する全ての権利義務が自動的に相続人に引き継がれます。

 相続人が複数いる場合は、相続財産を共有している状態ですので、遺産分割を行って、相続財産をそれぞれの所有にする必要が出てきます。

◆遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して行います(民法第906条)。

 全ての相続財産が現金や預貯金であれば、相続分どおりに分ければ終わりですが、不動産などは間単に分けたりすることができません。

 それでも具体的な分け方を決めなければいけないので、相続人同士で遺産分割協議を行います。

◆相続人は、被相続人が遺言で遺産の分割を禁じた場合を除き、いつでも遺産分割協議を行って、遺産を分割することができます(民法第907条)。

◆遺産の分割について、相続人間に協議が調わないときや、協議をすることができないときは、各相続人は家庭裁判所に遺産分割の請求をすることができます。

 遺産分割の協議がまとまらなければ、家庭裁判所で調停や審判を受けることになります。

 ※相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる遺産分割をしても構いません。


(2) 遺産分割協議と遺産分割協議書

 相続人全員で遺産分割について話し合い(遺産分割協議)、話がまとまれば遺産分割協議書を作成します。

 ※相続人全員で協議する必要があり、1人でも欠けている場合は無効となります。

 遺産分割協議書は、必ず作らなければならないものではありませんが、不動産の相続登記手続、相続税を申告手続や預貯金の払戻し手続の際にに必要となる書類ですので、相続財産に不動産や預貯金がある場合や相続税が発生するような相続の場合は、遺産分割協議書を作成してください。

 ※遺産分割協議書を、不動産の相続登記手続や、税務署・金融機関に提出する場合は、相続人全員の実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。

 相続財産に不動産もなく、相続税も発生しないという場合でも、後日の相続人間のトラブルを防止するためにも、遺産分割協議書を作成することをお勧めします。


(3) 家庭裁判所での調停・審判

 遺産分割協議が、不調であったり、協議することができない場合は、家庭裁判所に分割の申立てをすることになります。

 通常は最初に調停を受けて、調停がまとまらなかった場合に審判を受けます。

 調停は、原則として、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。


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