労働者派遣事業許可・建設業許可・宅建業免許・産業廃棄物処理業許可・建築士事務所登録などの新規・更新・変更申請の代行、無料相談
横尾行政書士事務所
「挑戦」支援NET 横尾行政書士事務所

TEL.03−6909−5501 オンライン無料相談窓口 事務所直通メール
トップページ 事務所概要 地図 ご依頼方法 ご依頼料金 サイト更新履歴 サイトマップ

カテゴリー

・各種許認可申請

・会社設立

・会社変更

・NPO法人設立

・相続、遺産分け、遺言書

・各種証明書取得代行

・内容証明郵便

・外国人の入国、在留

相続・遺産分け・遺言書作成にかかる費用
・相続、遺産分け、遺言書作成業務報酬
相続・遺産分け
・相続手続と流れ
・相続はいつ始まるのか(相続の開始)
・誰が相続するのか(相続人)
・どれだけ相続するのか(相続分)
・遺産(相続財産)と名義変更
・相続の承認
・相続の放棄
・遺産分け(遺産分割)
遺言書作成
・遺言書の種類
・遺言書の効力と撤回
・遺留分

ご相談・お問い合わせ
■TEL
03-6909-5501

■相談フォーム
オンライン無料相談窓口

■メール
MAIL:info@e-gyosei.com

■所在地

東京都板橋区弥生町37−3第2小藤田ビル202


■営業時間
日祝以外の9:00〜18:00
E-mail/Fax 24時間受付

主な対応地域
東京都23区
足立区・荒川区・
板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区
東京都多摩エリア
神奈川県
川崎市
横浜市
埼玉県
さいたま市
千葉県
千葉市

TOP >> 相続、遺産分け、遺言書 >> 遺産分け(遺産分割)
遺産分け(遺産分割)

(1) 遺産分け(遺産分割)

 相続は、被相続人が死亡した瞬間に始まり、何の手続を行わなくても、財産に関する全ての権利義務が自動的に相続人に引き継がれます。

 相続人が複数いる場合は、相続財産を共有している状態ですので、遺産分割を行って、相続財産をそれぞれの所有にする必要が出てきます。

◆遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して行います(民法第906条)。

 全ての相続財産が現金や預貯金であれば、相続分どおりに分ければ終わりですが、不動産などは間単に分けたりすることができません。

 それでも具体的な分け方を決めなければいけないので、相続人同士で遺産分割協議を行います。

◆相続人は、被相続人が遺言で遺産の分割を禁じた場合を除き、いつでも遺産分割協議を行って、遺産を分割することができます(民法第907条)。

◆遺産の分割について、相続人間に協議が調わないときや、協議をすることができないときは、各相続人は家庭裁判所に遺産分割の請求をすることができます。

 遺産分割の協議がまとまらなければ、家庭裁判所で調停や審判を受けることになります。

 ※相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる遺産分割をしても構いません。

(2) 遺産分割協議と遺産分割協議書

 相続人全員で遺産分割について話し合い(遺産分割協議)、話がまとまれば遺産分割協議書を作成します。

 ※相続人全員で協議する必要があり、1人でも欠けている場合は無効となります。

 遺産分割協議書は、必ず作らなければならないものではありませんが、不動産の相続登記手続、相続税を申告手続や預貯金の払戻し手続の際にに必要となる書類ですので、相続財産に不動産や預貯金がある場合や相続税が発生するような相続の場合は、遺産分割協議書を作成してください。

 ※遺産分割協議書を、不動産の相続登記手続や、税務署・金融機関に提出する場合は、相続人全員の実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。

 相続財産に不動産もなく、相続税も発生しないという場合でも、後日の相続人間のトラブルを防止するためにも、遺産分割協議書を作成することをお勧めします。

(3) 家庭裁判所での調停・審判

 遺産分割協議が、不調であったり、協議することができない場合は、家庭裁判所に分割の申立てをすることになります。

 通常は最初に調停を受けて、調停がまとまらなかった場合に審判を受けます。

 調停は、原則として、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

ご相談・お問い合わせ・ご依頼
日祝以外の9:00〜17:00 >>お問い合わせ・ご依頼
>>事務所直通メール

トップページ

相続、遺産分け、遺言書

▲このページのトップ

相続人同士の争いを起こさないために…。
上手な相続・遺産分け(遺産分割)・遺言書作成の方法・手続をお教えします!
相続・遺産分け(遺産分割)・遺言書作成手続は、横尾行政書士事務所(東京都板橋区)にご相談・ご依頼下さい!
ご相談・お問い合わせ事務所概要個人情報の取扱い特定商取引法に基づく表示免責事項
Copyright (C) 横尾行政書士事務所 2003-2009 All Rights Reserved.
東京都行政書士会 板橋支部 会員 No.03080091
横尾行政書士事務所 「挑戦」支援NET e-gyosei.com
〒173-0021 東京都板橋区弥生町37-3第2小藤田ビル202
TEL:
03−6909−5501/FAX:03−6909−5503
本サイトに記載されている一切の情報の無断転載を禁じます。