| (1) 相続の承認 |
相続の承認には、単純承認と限定承認があります。
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| (2) 単純承認とは |
◆相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継します(民法第920条)。
◆上記のほかに、次に該当する場合は、相続人は単純承認をしたものとみなされます(民法第921条)。→法定単純承認
(イ)相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為や民法第602条に定める短期賃貸は除きます。
(ロ)相続人が3か月以内に、限定承認又は相続放棄をしなかったとき。
(ハ)相続人が、限定承認又は相続放棄をした後でも、相続財産の全部もしくは一部を隠匿したり、消費したり、又は悪意でこれを財産目録中に記載しなかったとき。
※特に、マイナスの遺産が多い場合はご注意下さい。
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| (3) 限定承認とは |
◆限定承認とは、相続によって得た財産の限度でのみ、被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をするという制度です(民法第922条)。
プラスの遺産が多いのか、マイナスの遺産が多いのかわからない場合に、とりあえず相続財産の限度で債務を清算し、なおプラスがあれば承継するという選択ができます。
◆限定承認は、相続人が複数いる場合は、相続人全員で行わなければなりません(民法第922条)。
◆限定承認をしようとするときは、3か月以内に、相続財産の目録を作成して、家庭裁判所に限定承認をする旨を申述します(民法第924条)。
※3か月以内に限定承認も相続放棄もしない場合は、単純承認したことになります。 |
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