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遺産(相続財産)と名義変更

(1) 遺産(相続財産)とは

 遺産(相続財産)には、資産だけでなく債務も含まれます。

 プラスの遺産には、現金、預貯金、不動産(土地・建物)、動産、債権(貸付金・売掛金など)、有価証券(株券・公社債など)、小切手、手形等があります。

 マイナスの遺産には、借金、買掛金、損害賠償義務等があります。

 ※遺産(相続財産)を整理するためには、遺産目録(相続財産目録)を作ったほうがよいでしょう。


(2) 相続登記(不動産の相続)

 相続によって不動産(土地・建物)を取得した場合は、法務局で登記をします(相続による所有権移転登記)。

 この登記は強制ではありませんが、早く行ったほうが安全です。

 すぐに遺産分割協議ができる場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、各人の相続分を登記することになります。

 一方、すぐに遺産分割協議ができない場合は、まず、相続人全員の共有として登記しておいて、後日相続人全員で遺産分割協議を行い、各人の相続分を登記することになります。


(3) 相続登記手続の流れ

●必要書類を準備します。

  @所有権移転登記申請書
  A相続人全員の戸籍謄本
  B相続人全員の住民票
  C被相続人の除籍謄本
  D固定資産課税台帳謄本

●管轄の登記所(法務局)に書類を提出します。

●登記が完了したら、登記済証書(権利証)を受領しておきます。


(4) 預貯金の名義変更

 金融機関によって多少異なりますが、一般的には次の書類が必要です。

 @相続に係わる依頼書
 A相続人全員の戸籍謄本
 B相続人全員の印鑑証明書
 C遺言書があるときはその写し など

(5) その他の遺産(相続財産)の名義変更

 生命保険契約 → 契約要項変更手続(保険会社)

 自動車 → 移転登録手続(陸運事務所)

 電話 → 加入権承継手続(電話局)

 工業所有権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権) → 移転登録手続(特許庁)

 著作権 → 通知(著作権料支払者)

 債権(貸付金・売掛金) → 通知(債務者)

 動産 → 引渡を受けて所持


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