| (1) 遺産(相続財産)とは |
遺産(相続財産)には、資産だけでなく債務も含まれます。
プラスの遺産には、現金、預貯金、不動産(土地・建物)、動産、債権(貸付金・売掛金など)、有価証券(株券・公社債など)、小切手、手形等があります。
マイナスの遺産には、借金、買掛金、損害賠償義務等があります。
※遺産(相続財産)を整理するためには、遺産目録(相続財産目録)を作ったほうがよいでしょう。
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| (2) 相続登記(不動産の相続) |
相続によって不動産(土地・建物)を取得した場合は、法務局で登記をします(相続による所有権移転登記)。
この登記は強制ではありませんが、早く行ったほうが安全です。
すぐに遺産分割協議ができる場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、各人の相続分を登記することになります。
一方、すぐに遺産分割協議ができない場合は、まず、相続人全員の共有として登記しておいて、後日相続人全員で遺産分割協議を行い、各人の相続分を登記することになります。
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| (3) 相続登記手続の流れ |
●必要書類を準備します。
@所有権移転登記申請書
A相続人全員の戸籍謄本
B相続人全員の住民票
C被相続人の除籍謄本
D固定資産課税台帳謄本
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●管轄の登記所(法務局)に書類を提出します。
↓
●登記が完了したら、登記済証書(権利証)を受領しておきます。
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| (4) 預貯金の名義変更 |
金融機関によって多少異なりますが、一般的には次の書類が必要です。
@相続に係わる依頼書
A相続人全員の戸籍謄本
B相続人全員の印鑑証明書
C遺言書があるときはその写し など
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| (5) その他の遺産(相続財産)の名義変更 |
生命保険契約 → 契約要項変更手続(保険会社)
自動車 → 移転登録手続(陸運事務所)
電話 → 加入権承継手続(電話局)
工業所有権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権) → 移転登録手続(特許庁)
著作権 → 通知(著作権料支払者)
債権(貸付金・売掛金) → 通知(債務者)
動産 → 引渡を受けて所持 |