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どれだけ相続するのか(相続分)

(1) 相続分

◆相続人が受ける相続財産の割合を、相続分といいます。

◆被相続人が相続分を遺言などで指定していない場合は、法律で定められた相続分に従って、遺産を分割します。

◆この法律で定められている相続分を法定相続分といいます。

 相続分の種類として次の4つがあります。

 @法定相続分、A指定相続分、B特別受益者の相続分、C寄与分


(2) 法定相続分
T 相続人が配偶者と直系卑属(子)の場合

◆法定相続分は、配偶者が2分の1、子が2分の1です。

 子の全体で2分の1なので、子が2人いればそれぞれ4分の1ずつとなります(配偶者が死亡している場合は全財産を直系卑属が相続します)。

 直系卑属がいない場合は次のパターンになります。

U 相続人が配偶者及び被相続人の直系尊属(父母)の場合

◆法定相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。

 直系尊属の全体で3分の1ですので、直系尊属が2人いればそれぞれ6分の1ずつとなります(配偶者が死亡している場合は全財産を直系尊属が相続します)。

 直系卑属も直系尊属もいない場合は次のパターンになります。

V 相続人が配偶者及び被相続人の兄弟姉妹の場合

◆法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。

 兄弟姉妹の全体で4分の1ですので、兄弟姉妹が2人いればそれぞれ8分の1ずつとなります(配偶者が死亡している場合は全財産を兄弟姉妹が相続します)。


◆非嫡出子(婚姻外で生まれた子で、父親の認知を受けた子)の法定相続分は、嫡出子の相続分の2分の1です(民法第900条4項)。

◆半血兄弟(父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹)の法定相続分は、全血兄弟(父母の双方を同じくする兄弟姉妹)の相続分の2分の1です(民法第900条4項)。


(3) 指定相続分

◆被相続人は、法定相続分や代襲相続人の相続分にかかわらず、遺言で、相続人の相続分を定めることができます(指定相続分)。また、相続分を定めることを第三者に委託することもできます。ただし、遺留分に関する規定に違反することはできません(民法第902条)。

 遺留分の規定に違反しない範囲であれば、被相続人は自由に相続分を指定することができます。


(4) 特別受益者の相続分

◆相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、又は婚姻や養子縁組のためや、生計の資本として贈与を受けた者(特別受益者)がいる場合は、次のとおりに相続分を算出します(民法第903条)。

 @被相続人が相続開始のときに持っていた財産の価額に、上記の贈与の価額を加えたものを相続財産とみなします。

 Aその相続財産を法定相続分や指定相続分に従って按分し、そこから遺贈や贈与の価額を控除した残額が特別受益者の相続分です。


(5) 寄与分

◆相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法によって、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者がいる場合は、次のとおりに相続分を算出します(民法第904条の2)。

 @被相続人が相続開始のときに持っていた財産の価額から、相続人の協議で定めた寄与分を控除したものを相続財産とみなします。

 Aその相続財産を法定相続分や指定相続分に従って按分し、そこ寄与分を加えた額が寄与した者の相続分です。

 相続人の協議が調わないとき、又は協議することができないときは、家庭裁判所に請求して、寄与分を定めてもらうことができます。


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