| (1) 法定相続人 |
◆相続人になれる人の範囲は法律で定められています。これを法定相続人といいます。
◆配偶者と血族が相続人になります。
◆胎児は、相続については、既に生まれたものとみなされますので、胎児にも相続権があります(民法第886条)。
以下、相続人(配偶者・血族)についてご説明します。
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| (2) 配偶者 |
◆被相続人の配偶者(夫又は妻)は、常に相続人になります(民法第890条)。
※相続開始現在、戸籍上の届出をしている配偶者が該当し、離婚した過去の配偶者や内縁関係の場合は認められません。
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| (3) 血族 |
◆血族には、次のように相続の順位が定められています(民法第887条、889条)。
■第1順位−被相続人の直系卑属(被相続人の子、子が既に亡くなっているときはその子(孫))
■第2順位−被相続人の直系尊属(被相続人の父母、父母が既に亡くなっているときはその父母(祖父母))
■第三順位−被相続人の兄弟姉妹(被相続人の兄弟姉妹、兄弟姉妹が既に亡くなっているいるときはその子(甥、姪))
血族の相続の場合は必ず相続できるとは限らず、前順位の者がいるときは、後順位の者は相続できません。
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| (4) 代襲相続 |
◆代襲相続(民法第887条)
相続開始前に被相続人の子が死亡していたり、相続人廃除や欠格によって相続権を失った場合は、その子(被相続人の孫)が相続します。
これを代襲相続といい、代襲相続する者を代襲相続人といいます。
更に、被相続人の孫が既に亡くなっている場合は、その子(被相続人の曾孫)がいれば、曾孫が代襲相続します。
代襲相続は、直系卑属だけでなく、兄弟姉妹でも起こる可能性があります。
※相続放棄の場合は代襲相続は起きません。
子が親より先に亡くなっている場合のほかに、相続欠格や相続人廃除によっても代襲相続が行われます。
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| (5) 相続人の欠格事由 |
◆次に該当する者は相続人となることができません(民法第891条)。
(イ)故意に被相続人又は相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
(ロ)被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときは、この限りではない。
(ハ)詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
(ニ)詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
(ホ)相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
※当然のことばかりですが、このようなことをしないように注意しましょう。
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| (6) 推定相続人の廃除 |
◆次の理由にあてはまる場合は、非相続人は、遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者)の廃除を家庭裁判所に請求することができます(民法第892条)。
(イ)被相続人に対して虐待をしたとき
(ロ)被相続人に対して重大な侮辱を加えたとき
(ハ)その他の著しい非行があったとき
※被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てる方法と、遺言書に記載して遺言執行者が家庭裁判所に請求する方法があります。 |
| (7) 特別縁故者 |
◆相続人としての権利を主張する者がいない場合、次に該当する人は、相続財産の全部又は一部の取得を家庭裁判所に請求することができます(民法第958条の3)。
(イ)被相続人と生計を同じくしていた者
(ロ)被相続人の療養看護に努めた者
(ハ)その他被相続人と特別の縁故があった者 |