| (1) 相続開始の時期 |
◆相続は、被相続人の死亡によって開始します(民法第882条)。
◆相続人は、相続開始のときから、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法第896条)。
相続は、被相続人が死亡した瞬間に始まり、何の手続を行わなくても、財産に関する全ての権利義務が自動的に相続人に引き継がれます。
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| (2) 被相続人の生死が不明の場合−失踪宣告 |
◆失踪の宣告(民法第30条)
失踪宣告は、利害関係人が家庭裁判所に請求し、次の場合に認められます。
(イ)不在者の生死が7年間明らかでないときは、その期間が満了したときに死亡したとみなされます…普通失踪
(ロ)戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときは、その危難が去ったときに死亡したとみなされます…特別失踪
失踪宣告により死亡とみなされるので、相続が開始します。
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| (3) 同時死亡の推定 |
◆数人の者が死亡したが、死亡時間の前後が不明の場合は(事故など)、同時に死亡したものと推定されます(民法第32条の2)。
具体的には、航空機事故の場合などが該当します。
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| (4) 相続に関する各種手続 |
◆死亡届−死亡の事実を知った日から7日以内−死亡者の住所地の市区町村役場(戸籍法第86条)
◆遺言書の検認−遅滞なく−家庭裁判所(民法第1004条)
◆相続の放棄・限定承認−相続の開始があったことを知った時から3か月以内−家庭裁判所(民法第915条)
◆被相続人の所得税申告−4か月以内−税務署(所得税法)
◆相続税申告−相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内−税務署(相続税法第27条)
◆遺留分減殺請求権の時効−1年間・除斥期間10年(民法第1042条)
◆生命保険金請求−原則3年以内(約款)
上記のほかに、各種財産(土地・建物・預貯金・有価証券・自動車・電話等)の名義変更の手続も必要です。 |