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相続・遺産分け・遺言書作成
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相続手続の流れ

(1) 被相続人の死亡と相続の開始

◆相続は、被相続人の死亡によって開始します(民法第882条)。

◆相続は、被相続人の住所において開始します(民法第883条)。

◆死亡の事実を知った日から7日以内に死亡届を提出します(戸籍法第86条)。

 遺言がある場合と遺言がない場合とでは、相続の手続が異なりますので、以下2つのケースに分けてご説明します。


(2) 遺言があるとき

遺言があるときは、原則として遺言どおりに遺産分割を行います。

T 遺言の種類

◆自筆証書遺言(民法第968条)

 自筆証書によって遺言をする場合は、遺言者が、遺言の全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければなりません。

◆公正証書遺言(民法第969条)

 公正証書によって遺言をする場合は、次の方法に従わなければなりません。

 (イ)証人2人以上の立会いがあること。

 (ロ)遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。

 (ハ)公証人が遺言者の口授を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。

◆秘密証書遺言(民法第970条)

 秘密証書によって遺言をする場合は、次の方法に従わなければなりません。

 (イ)遺言者が、その証書(遺言)に署名し、印を押すこと。

 (ロ)遺言者が、その証書(遺言)を封じて、証書に用いた印章をもってこれに封印をすること。

 (ハ)遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。

 (ニ)公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。

◆特別方式の遺言(民法第976条〜第984条)

 次の4つが該当します。

 (イ)死亡の危急に迫った者の遺言

 (ロ)伝染病隔離者の遺言

 (ハ)在船者の遺言

 (ニ)船舶遭難者の遺言

U 遺言の検認・執行

◆公正証書遺言を除き、遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出して、遺言書の検認を請求しなければなりません(民法第1004条)。

◆遺言により、遺言執行者が指定されている場合もあります(民法第1006条)。

◆遺言執行者がいないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所に請求して、遺言執行者を選任してもらうことができます(民法第1010条)。

◆遺言の内容が遺留分を侵害している場合は、遺留分の減殺請求ができます(民法第1028条)。



(2)−1 遺言がないとき
T 遺産(相続財産)を調査・評価する

◆遺産とは、被相続人が死亡したときに残した財産のことをいい、不動産や預貯金などの資産だけでなく、借金などの債務も含まれます。

U 相続人を確定する

◆法定相続人

 @子(民法第887条)

 A直系尊属及び兄弟姉妹(民法第889条)

 B配偶者(民法第889条)

◆相続欠格(民法第891条)

◆相続人の廃除(民法第892条)

V 各相続人の相続分を調べる

◆法定相続分(民法第900条)

◆代襲相続(民法第887条2項)

◆寄与分(民法第904条の2)



(3) 相続するかどうかを決める

◆相続の承認(民法第920条、921条)

◆相続放棄(民法第915条)

◆限定承認(民法第922条)


(4) 遺産分割をする
T 遺産分割協議(遺産分割についての話し合い)

◆遺産の分割の基準(民法第906条)

U 遺産分割協議が成立した場合 V 遺産分割協議が成立しない場合

◆遺産分割協議書の作成


◆調停・審判の申立て

W 調停・審判が不成立の場合

◆訴訟の申立て

X 遺産(相続財産)の請求・移転をする

不動産の移転の登記、債権の請求、動産の占有移転など。



(5) 相続税を支払う

◆相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告をします(相続税法第27条)。


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