| (1) 遺言の効力 |
◆遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生じます(民法第985条)。
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| (2) 遺言の撤回及び取り消し |
◆遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます(民法第1022条)。
◆前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなします(民法第1023条)。
◆遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなします。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなします(民法第1024条)。
◆詐欺や強迫によって撤回したときを除いて、撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回されたり、取り消されたり、又は効力を生じなくなった時でも、その遺言の効力は回復しません(民法第1025条)。
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| (3) 遺言の執行 |
◆遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、遺言書の検認を受けなければなりません。遺言書の保管者がいない場合に、相続人が遺言書を発見したときも、遺言書の検認を受けなければなりません(民法第1004条)。
◆公正証書遺言であれば、家庭裁判所での検認不要です。
◆遺言書に封印がしてある場合は、家庭裁判所で相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができません。
※遺言書を提出することを怠ったり、検認を経ないで遺言を執行したり、又は家庭裁判所外において遺言を開封した場合、5万円以下の過料に処せられますのでご注意下さい。 |
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