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遺言書の種類

(1) 遺言書の種類

 法律上、遺言書のことを、遺言(「ゆいごん」又は「いごん」)といいます。

◆遺言は、法律の定める方式に従って、作成する必要があります(民法第960条)。

 ※法律で決められた形式で作成しませんと、遺言の効力は無効となります。

◆満15歳以上で、正常な判断力があれば、誰でも遺言を作成することができます(民法第961条、962条、963条)。

◆遺言は、2人以上の者が、同一の証書ですることができません(民法第975条)。

 遺言の方式は4種類に分類することができます。

  @自筆証書遺言

  A公正証書遺言

  B秘密証書遺言

  C特別形式(死亡の危急に迫った者、伝染病隔離者、在船者、船舶遭難者の遺言)


(2) 自筆証書遺言とは

 遺言者が、誰にも知られずに、1人で作成することができる遺言です。

自筆証書によって遺言を作成するには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、押印しなければなりません(民法第968条)。

◆自筆証書中に加除その他の変更がある場合は、その場所に変更した旨を付記して、署名押印しなければなりません(民法第968条第2項)。

 ※本人の自書でなければならないので、ワープロやタイプで印字した遺言は無効です。また、録音したり、代筆してもらった遺言も無効になりますのでご注意下さい。

 ※印鑑の種類に制限はありませんので、実印でも認印でも構いません。


(3) 公正証書遺言とは

 2人の証人のもとで、公証人が作成する遺言です。

公正証書によって遺言を作成するには、次に掲げる方式に従わなければなりません(民法第965条)。

 (イ)証人2人以上の立会いがあること

 ※次に該当する人は証人及び立会人になれません(民法第974条)。

  @未成年者

  A推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族

  B公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

 (ロ)遺言者が遺言の内容を公証人に口授すること

 (ハ)公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること

 (ニ)遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自がこれに署名押印すること。ただし、遺言者が署名できない場合は、公証人がその事由を付記して署名に代えることができます。

 (ホ)公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、署名押印すること

 ※口や耳が不自由な方でも、通訳人を通して公正証書遺言をすることができます。


(4) 秘密証書遺言とは

 遺言者が遺言を作成し、2人の証人のもとで、公証人が封印する遺言です。

秘密証書によって遺言を作成するには、次に掲げる方式に従わなければなりません(民法第965条)。

 (イ)遺言者が、その証書に署名押印すること

 (ロ)遺言者が、その証書を封じて、証書に用いた印鑑で封印をすること

 (ハ)遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨とその筆者の氏名・住所を申述すること

 (ニ)公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申術を封紙に記載した後、遺言者と証人とともに、署名押印すること

◆秘密証書中に加除その他の変更がある場合は、その場所に変更した旨を付記して、署名押印しなければなりません(民法第968条第2項)。


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